韓国金融監督院(FSS)登録の保険仲立人が、韓国内の元受保険をAM Best A++~A格付けの6社比較で設計します。 代表が日本語で直接対応し、日本本社への報告に使える形で整理してご提出します。
韓国内に所在するリスクについては、原則として韓国で保険業の免許を受けた保険会社との契約が求められます (韓国保険業法第3条。海上・航空・運送保険、韓国で取扱いのない種目、再保険など、政令で定める一定の例外があります)。 このため、日本の親会社がグローバルプログラムに加入されている場合でも、韓国拠点分については 現地付保(ローカルポリシー)が別途必要になるケースが一般的です。
グローバルプログラムと現地契約の両方が走っていて補償が重複している、 あるいは本社側が「カバーされている」と考えていた領域が、韓国では担保されていない—— いずれも実務でよく見られます。まずは両方の証券を並べて整理するところから承ります。
韓国の元受保険会社が引き受けたうえで、日本の保険会社へ再保険を出再するスキームについて ご相談いただけます。可否と条件は、対象種目・規模および引受各社の方針によって決まりますので、 まずは現在のご契約内容をお聞かせください。
重大災害処罰法、勤労者災害補償責任保険(勤災)、製造物責任法上の懲罰的損害賠償など、 日本の保険設計では想定されていない論点があります。日本の制度と対比しながらご説明します。
※ 上記は一般的な考え方のご案内です。個別の契約が現地付保を要するかどうかは、種目・契約形態・当事者の所在によって異なります。確定的な判断は、証券を拝見のうえ個別にご確認いたします。
韓国の商品名は、日本の商品名と一対一で対応しないものがあります。主要な種目の対応関係を整理しました。
韓国での事業の立ち上がりに沿って、検討時期が来る保険を整理しました。該当する段階からご相談ください。
韓国進出にあたって、日系企業様から多くいただくご質問です
韓国内に所在するリスクについては、原則として韓国で保険業の免許を受けた保険会社との契約が求められます(韓国保険業法第3条。海上・航空・運送保険、韓国で取扱いのない種目、再保険など、政令で定める一定の例外があります)。そのため、グローバルプログラムをお持ちの場合でも、韓国拠点分は現地付保(ローカルポリシー)が必要になるケースが一般的です。個別の該当・非該当は、現行証券を拝見したうえでご確認いたします。
韓国の元受保険会社が引き受けたうえで、日本の保険会社へ再保険を出再するスキームについてご相談いただけます。当社は韓国金融監督院に登録された保険仲立人です。具体的な可否と条件は、対象種目・規模および引受各社の方針によって決まりますので、個別にご相談ください。
はい。代表が日本語で直接対応いたします。ご相談から、保険証券の内容確認、6社比較表のご説明、事故時のご連絡まで、通訳を介さずに進められます。保険証券・約款は韓国語原本となりますが、要点は日本語でご説明し、必要に応じて対比資料をお作りします。
韓国では公的労災保険(産災保険)への加入が事業主の義務であり、療養給付・休業給付などが支給されます。ただし慰謝料や逸失利益の全額までは塡補されないため、その差額について従業員から使用者が賠償請求を受けることがあります。この上乗せ部分を担保するのが勤労者災害補償責任保険(略称:勤災保険)で、日本の労働災害総合保険に相当する位置づけです。
はい。韓国の重大災害処罰法は、重大な産業災害・市民災害が発生した場合に、事業主および経営責任者等の責任を問う枠組みです。2022年1月に施行され、2024年1月から常時50人未満の事業場にも適用が拡大されています。韓国法人に代表理事として登記されている日本人駐在役員も対象となり得る立場ですので、勤災保険・賠償責任保険と併せて設計をご相談ください。
お客様にご負担いただく費用はありません。当社の仲介手数料は引受保険会社が負担し、お支払いになる保険料に上乗せされることはありません(韓国保険業法第98条・特別利益提供の禁止)。ご相談とお見積りも無料です。
日本本社のグローバルポリシーと、韓国現地の契約——どちらもお送りいただければ、補償の重複と抜けを一覧に整理し、 6社比較のうえでご提案します。ご相談とお見積りは無料で、当社の仲介手数料は引受保険会社が負担します (韓国保険業法第98条・特別利益提供の禁止)。
無料でリスク診断を依頼する → ☎ +82-10-5755-6465 / ✉ sales@n2nib.com(日本語可)