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建設工事保険(CAR)

土木・建築工事の施工中に生じた工事目的物・仮設物・工事用機械の損害と、工事に起因する第三者賠償責任を、一つの証券で担保します。発注者・元請・下請を共同被保険者として設計するのが一般的です。

建設工事保険(CAR)

登録保険仲立人より

N2N保険仲立人は特定の保険会社を代理するのではなく、韓国金融監督院(FSS)登録の保険仲立人(登録番号 第2026-012201号)として お客様の側に立つ独立した立場で業務を行います。AIG · Chubb · DB損害保険 · 現代海上火災 · KB損害保険 · メリッツ火災(順不同)の 約款・料率・サービスを比較し、御社のリスクに最も適した補償と条件をご提案します。各社の約款全文は、お申込み・ご契約の際にお渡しします。

日本の保険との対応関係

日本の「建設工事保険」「土木工事保険」に相当します。韓国では工場の新設・増設にあたり、発注者が施工者にCARの付保を義務づけるのが一般的です。日系企業が韓国に工場を建設される場合、発注段階で保険条項をどう設計するかが、後の紛争を防ぐ要点になります。

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概要

建設工事保険(CAR)は、工事期間中に工事目的物、仮設工事、工事用材料、工事用機械に生じた物的損害(Section I)と、工事に起因して第三者に生じた身体障害・財物損害の賠償責任(Section II)を、一つの証券で担保します。発注者・元請負人・下請負人を共同被保険者とすることで、当事者間の求償を回避し、工事全体を一体として保護する設計が標準です。

主な特長

  • 01
    物的損害と第三者賠償を一本化

    Section I(物的損害)とSection II(第三者賠償)を一つの証券で設計します。

  • 02
    発注者・元請・下請を共同被保険者に

    当事者間の求償を避け、工事全体を一体として保護します。

  • 03
    試運転期間・保証期間の設計

    据付をともなう工事では、試運転期間(Testing)と引渡後の保証期間(Maintenance)の担保設計が要点となります。

  • 04
    自然災害の担保

    台風・集中豪雨による工事目的物の損害、地盤の沈下などを担保できます。立地に応じた条件設定が必要です。

こんな企業様に

  • 01
    韓国で工場・倉庫を建設する発注者

    日系企業の新規進出・増設案件で、発注者として付保を設計する立場。

  • 02
    元請負人・施工者

    契約条件としてCARの付保を求められる立場。

  • 03
    設備の据付をともなう工事の当事者

    建築と据付が混在する工事では、CARとEARの切り分けが必要です。

  • 04
    土木工事の施工者

    自然災害と地盤リスクの担保設計が中心となります。

Section I — 工事の物的損害

  • 火災・爆発・落雷による工事目的物の損害
  • 台風・暴風雨・洪水等の自然災害による損害
  • 地盤の沈下・崩壊による損害(条件により)
  • 盗難・破壊行為による損害
  • 施工の誤り、技量の不足による突発的な損害(約款の範囲内)
  • 仮設工事、工事用材料、工事用機械の損害(設計により選択)

Section II — 第三者賠償責任

  • 工事に起因して第三者にケガをさせた場合の対人賠償
  • 工事に起因して第三者の財物に損害を与えた場合の対物賠償
  • 隣接建物の損害(条件により、専用の特約で設計)
  • 争訟費用(約款所定の範囲)

補償されない主な損害(免責事由)

  • 設計の欠陥そのものに起因する損害(結果損害の取扱いは約款による)
  • 材質・施工の欠陥がある部分そのものの修補費用
  • 工期の遅延、契約上の違約金、逸失利益といった経済的損失
  • 自然の消耗・劣化、さび、腐食
  • 戦争・内乱・核燃料物質に起因する損害
  • 被保険者の故意または重大な過失による損害
  • 書類・図面・帳簿等の損害

ご加入条件

保険期間工事期間(着工から引渡しまで)+試運転期間・保証期間(設計により)
引受保険会社AIG · Chubb · DB損保 · 現代海上 · KB損保 · メリッツ火災(順不同・比較)
保険金額請負金額(工事目的物の完成時価額)を基礎に設定
被保険者発注者・元請負人・下請負人(共同被保険者として設計)
窓口保険仲立人による個別相談(日本語対応 ☎ +82-10-5755-6465)

お見積りに必要な情報

  • 工事名称、工事場所、工期(着工日・引渡予定日)
  • 請負金額と工事内訳(建築・土木・据付の別)
  • 工法の概要、特殊工法の有無
  • 地盤条件、隣接建物の状況、河川・海岸への近接状況
  • 試運転期間・保証期間の有無と長さ
  • 希望する第三者賠償の支払限度額(契約要求がある場合はその条項)

その他のご注意

  • 保険料および引受けの可否は、各引受保険会社の引受審査を経て確定します
  • 着工後の申込みは、引受けをお断りする場合があります。着工前にご相談ください
  • 設計の欠陥そのものの修補費用は補償されません。設計者の責任はE&O/PIの領域です
  • 工期が延長された場合は、保険期間の延長手続きが必要です

クーリングオフ・品質保証・告知義務

  • 保険証券を受け取った日から15日以内にお申込みを撤回できます(専門金融消費者が締結した企業保険契約を除く)
  • 重要事項の説明を受けていない場合、または自筆署名がない場合は、契約成立から3か月以内に取消しが可能です
  • 告知義務に違反した場合、契約の解除または保険金の削減となることがあります
預金者保護対象商品

ご確認いただきたい事項

お申込みの際は、契約の基本事項をご確認ください。

  • お申込みの際は商品名・保険期間・保険料払込期間・被保険者をご確認のうえ、約款を必ずお受け取りいただきご確認ください。
  • ご契約の締結前に、商品説明書および約款を必ずお読みください。
  • 既存のご契約を解約して新たにご契約される場合、引受けをお断りすることがあるほか、保険料が上がる、補償内容が異なるといったことがありますのでご留意ください。
  • 免責事由および支払制限事由により、保険金のお支払いが制限される場合があります。

契約の無効

ご契約時にすでに保険事故が発生していた場合、その契約は無効となります。ただし、保険会社の故意または過失により契約が無効となった場合、あるいは保険会社が引受け前に無効であることを知り、または知り得たにもかかわらず保険料を返還しなかった場合は、保険料をお支払いいただいた日の翌日から返還日までの期間について、韓国保険開発院が公示する契約者貸付利率を年単位で複利計算した利息を付して返還します。

保険金をお支払いできない場合

保険金をお支払いできない具体的な事由(免責事由)は、各引受保険会社の約款および商品説明書に定められています。本ページでは主な免責事由を「補償内容」タブ(または「補償されない損害」欄)に記載しています。その他の補償別の不払事由については、約款をご確認ください。

補償の開始

保険会社は、お申込みを承諾し第1回保険料を受け取った時から、約款に従って補償を開始します。第1回保険料を受け取った後に承諾した場合も、第1回保険料を受け取った時から補償が開始します。

契約者の自筆署名

申込書は契約者ご本人が作成し、契約者および被保険者が自筆で署名する必要があります。自筆署名がない場合、契約の効力に関して不利益が生じることがあります。インターネット上のサイバーモールでは、電子署名に代えることができます。

説明を受ける権利

契約者には、ご加入を検討されている商品について、必要な情報の提供および説明を受ける権利があります。

説明義務

引受保険会社およびN2N保険仲立人は、一般金融消費者に対して商品の重要事項を説明する義務を負います。

契約前の告知義務

お申込みの際、契約者・被保険者またはその代理人は、申込書(質問表を含む)の質問事項について知っている事実をありのままに告知しなければなりません。これに反した場合、保険金をお支払いできない、またはご契約が解除されることがあります。電話等の通信手段によるご加入では、別途の書面による質問表に代えて、募集人の質問に答える方法(録音)で告知義務を履行しますので、特にご留意のうえご回答ください。

契約後の通知義務

ご契約後、保険の目的について次の事由が生じた場合、契約者または被保険者は遅滞なく書面で保険会社に通知し、保険証券に承認の裏書を受けてください。

  • 本契約と同一のリスクを補償する他の保険契約を締結しようとするとき、またはその存在を知ったとき
  • 保険の目的を譲渡するとき
  • 保険の目的またはこれを収容する建物を改築・増築・改造するとき
  • 保険の目的を他の場所に移転するとき
  • リスクが著しく変更された、または変更されていたことが判明したとき

申込みの撤回(クーリングオフ)

  • 契約者は保険証券を受け取った日から15日以内にお申込みを撤回でき、この場合お支払いいただいた保険料は返還されます。ただし、お申込みから30日(65歳以上の契約者が電話で契約した場合は45日)を超えたご契約は撤回できません。
  • また、診査契約、保険期間が90日以下の契約、保証保険、法令上の義務保険、自動車損害賠償保障法上の責任保険、および専門金融消費者が締結した企業保険契約は撤回の対象外です。

品質保証制度

  • お申込み後、約款および申込書の控えをお受け取りになっていない場合、約款の重要な内容について説明を受けていない場合、または申込書に自筆署名をされていない場合、契約成立の日から3か月以内にご契約を取り消すことができます。
  • この場合、お支払いいただいた保険料は、保険料をお預かりしていた期間について契約者貸付利率を年単位で複利計算した利息を付して返還されます。

解約返戻金が払込保険料より少ない、または無い場合がある理由

解約返戻金とは、ご契約を途中で解約された場合にお支払いする金額です。保険は銀行預金と異なり、保障と積立の機能を併せ持つため、お支払いいただいた保険料の一部は事故に遭われた他の契約者への保険金に、一部は保険会社の事業費に充てられます。そのため、早期に解約された場合の解約返戻金は、払込保険料より少ない、または無いことがあります。

預金者保護

  • 本商品は韓国「預金者保護法」により、解約返戻金(または満期時の保険金)に他の給付金を合算した金額が、当該保険会社の他の保護対象商品と合わせて「1人あたり1億ウォン」まで保護されます。
  • これとは別に、当該保険会社の保護対象商品の事故保険金の合計額について「1人あたり1億ウォン」まで保護されます。
  • (ただし、契約者および保険料負担者が法人であるご契約は保護の対象外です。)

個人情報の保護

引受保険会社およびN2N保険仲立人は、法令に定める場合を除き、本契約の締結・維持・保険金支払いに関する個人情報を、契約者・被保険者・保険金受取人の同意なく収集、利用、照会または提供しません。ただし、これらの目的のため、保険会社は契約者および被保険者の同意を得て、法令に従い他の保険会社および保険関係団体に個人情報を提供することがあります。

募集秩序に関する通報窓口

  • 保険契約の締結に関して特別利益を提供することは、韓国保険業法により処罰の対象となります。
  • 金融監督院(FSS):1332(局番なし)/携帯電話 (02)1332 / http://fss.or.kr 「募集秩序違反の通報」
  • 損害保険協会(KNIA):http://knia.or.kr 「募集秩序違反通報センター」

金融監督院 保険詐欺防止センター

  • 保険犯罪は「保険詐欺防止特別法」第8条により、10年以下の懲役または5千万ウォン以下の罰金に処せられ、教唆した者も同様に処罰されます。
  • 電話:1332(局番なし)/携帯電話 (02)1332 / Web:http://insucop.fss.or.kr、http://fss.or.kr 「保険詐欺防止センター」

保険に関するご相談・紛争調停

  • 保険に関するご相談・苦情・紛争は、まず引受保険会社のカスタマーセンターへご連絡ください。その結果にご不服がある場合は、金融監督院および韓国消費者院へ紛争調停を申し立てることができます。
  • 金融監督院 金融消費者保護センター:1332(局番なし)/ http://fss.or.kr
  • 韓国消費者院 消費者相談センター:1372(局番なし)/ http://www.kca.go.kr

ご注意

上記は約款の要約・抜粋です。保険金をお支払いできない事由やその他の詳細については、約款および商品説明書をご確認ください。保険料および引受けの可否は、各引受保険会社の引受審査を経て確定します。本ページに記載の内容は特定の保険会社の引受けを保証するものではありません。

N2N保険仲立人について

  • N2N保険仲立人は、韓国保険業法第89条に基づき登録された保険仲立人です。特定の保険会社を代理せず、お客様(契約者)の側に立って助言・仲介を行います(FSS登録 第2026-012201号 · 事業者登録番号 611-23-02374)。
  • 本サイトは複数の保険会社の約款・料率を比較するものであり、お申込み・引受けは各保険会社の約款に従います。

こんなときにCARの検討が必要です

工事の発注者・施工者のリスクパターン — 5つの自己診断

🏗

韓国で工場・倉庫の新設または増設を計画している

発注段階で保険条項を設計しておくことが、後の紛争を防ぎます。

📄

発注者から付保証明の提出を求められた

要求される担保範囲と支払限度額に合わせた設計が必要です。

🌀

台風・集中豪雨の影響を受ける時期・立地で施工する

自然災害の担保条件と自己負担額の設計が論点になります。

🏢

隣接建物が近接する市街地で施工する

隣接建物の損害に関する担保を、専用の特約で設計する必要があります。

⚙

建築工事と設備据付が混在している

CARとEAR(組立保険)の切り分けと、担保の連続性の確認が必要です。

実務で見られる論点

工事保険をめぐる紛争で頻出するのが、「欠陥そのもの」と「欠陥による損害」の切り分けです。たとえば施工不良のあった箇所が原因で構造物の一部が崩落した場合、崩落した部分の復旧費用は担保され得る一方で、施工不良のあった箇所そのものを作り直す費用は免責とされるのが一般的です。同様に、設計の誤りが原因で生じた損害についても、設計の欠陥そのものは工事保険の対象ではなく、設計者の専門職業賠償責任(E&O/PI)の領域になります。工事に関わる保険を設計するときは、この責任の分担を発注段階で整理しておくことが有効です。

出典:(保険教科書の標準シナリオ)

CARで見落とされやすい3つのポイント

意思決定者が最も見落としやすい約款・設計上の論点

  • 1

    欠陥箇所そのものの修補費用は免責です

    施工・材質の欠陥がある部分そのものを作り直す費用は担保されません。担保されるのは、その欠陥に起因して生じた他の部分の損害です。

  • 2

    工期延長の手続きを忘れると担保が切れます

    保険期間は工事期間に対応しています。工期が延びた場合、延長手続きをしなければ、その後の期間は無保険となります。

  • 3

    試運転期間・保証期間の設計が抜けやすい

    据付をともなう工事では、試運転中の事故と引渡後の保証期間中の事故が担保されるかを、明示的に設計する必要があります。

よくあるご質問

建設工事保険(CAR) のご検討にあたり、多くいただくご質問です

発注者として付保すべきですか、施工者として付保すべきですか。

実務上は、発注者・元請負人・下請負人を共同被保険者とする形で設計するのが一般的です。誰が保険料を負担するかは契約条件で定めますが、当事者間の求償を避けるという観点からは、工事全体を一体として保護する設計が有効です。

着工した後でも加入できますか。

着工後の申込みは、引受けをお断りする場合があります。すでに進行中の工事は、出来高部分のリスク評価が難しくなるためです。着工前にご相談ください。

工期が延びた場合はどうすればよいですか。

保険期間は工事期間に対応しているため、工期が延長された場合は保険期間の延長手続きが必要です。手続きを行わないと、延長期間は無保険となります。

設計ミスによる損害も補償されますか。

設計の欠陥そのものに起因する部分は、工事保険の対象外とされるのが一般的です。設計者の責任は専門職業賠償責任保険(E&O/PI)の領域になります。約款により結果損害の取扱いが異なるため、比較のうえご確認ください。

隣接する建物に損害を与えた場合は補償されますか。

隣接建物の損害は、Section II(第三者賠償)または専用の特約で担保します。市街地での施工では、特に重要な設計項目です。

保険料はどのように算出されますか。

工事の種類、請負金額、工期、工法、地盤条件、立地の自然災害リスク、隣接状況、支払限度額と自己負担額などをもとに保険会社が算出します。正確な保険料と条件は、各社の引受審査を経て確定します。

日本語で、そのままご相談ください。

代表が日本語で直接対応します。現在ご加入中の保険証券(日本・韓国いずれも可)をお送りいただければ、 補償の重複・抜けを整理し、6社比較のうえでご提案します。ご相談・お見積りは無料です。

無料でリスク診断を依頼する → または ☎ +82-10-5755-6465 / ✉ sales@n2nib.com
保険仲立人 ソン・ハヌク

🏢 独立系保険仲立人が運営しています

n2nib.com は N2N保険仲立人(韓国保険業法第89条に基づく登録保険仲立人 · FSS登録 第2026-012201号 · 事業者登録番号 611-23-02374)が運営しています。本ページの約款・補償・免責に関する情報は、提携引受会社である AIG · Chubb · DB損害保険 · 現代海上火災 · KB損害保険 · メリッツ火災(順不同)の公式商品資料から抜粋・要約したものです。当社の仲介手数料は引受保険会社が負担し、契約者にご負担いただくことはありません(韓国保険業法第98条・特別利益提供の禁止)。