賠償責任 · COMMERCIAL GENERAL LIABILITY

施設・営業賠償責任保険(CGL)

事業用施設の所有・使用・管理、および業務の遂行にともなって第三者にケガをさせたり、他人の財物に損害を与えた場合の法律上の賠償責任を補償する、企業向け賠償責任保険の基本形です。

施設・営業賠償責任保険(CGL)

登録保険仲立人より

N2N保険仲立人は特定の保険会社を代理するのではなく、韓国金融監督院(FSS)登録の保険仲立人(登録番号 第2026-012201号)として お客様の側に立つ独立した立場で業務を行います。AIG · Chubb · DB損害保険 · 現代海上火災 · KB損害保険 · メリッツ火災(順不同)の 約款・料率・サービスを比較し、御社のリスクに最も適した補償と条件をご提案します。各社の約款全文は、お申込み・ご契約の際にお渡しします。

日本の保険との対応関係

日本の「施設所有(管理)者賠償責任保険」「請負業者賠償責任保険」に相当する補償です。韓国では大型商業施設やモールへの入居、元請からの取引条件として、CGLの保険証券(Certificate of Insurance)の提出を求められるケースが多くあります。

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概要

施設・営業賠償責任保険(CGL)は、企業が保有・使用・管理する施設の欠陥や管理上の不備、および施設を用いた業務の遂行にともなって発生した対人・対物事故について、企業が法律上負担する損害賠償責任を補償します。韓国では民法上、工作物の占有者・所有者は設置または保存の瑕疵によって他人に損害を与えた場合に責任を負うため、直接の故意・過失がなくても賠償責任が生じ得る点が出発点になります。

主な特長

  • 01
    施設リスクと業務リスクを一本で

    床・階段・扉・外部構造物などの施設そのものに起因する事故(施設賠償)と、飲食提供・施術・修理といった業務遂行中の事故(営業賠償)を、一つの証券で設計できます。

  • 02
    入居契約・取引条件への対応

    大型商業施設・モールの入居契約や建物賃貸借契約では、CGL証券の提出が要件となることがあります。契約書が求める担保項目・支払限度額に合わせて設計します。

  • 03
    特約による補償の拡張

    生産物賠償(PL)拡張、管理財物特約、被用者災害(EL)特約、下請負人追加被保険者特約、賃借建物賠償責任拡張、施設内治療費特約などを、業種のリスクに応じて選択します。

  • 04
    6社の約款比較

    同じ「CGL」でも、免責条項・支払限度額の構成・自己負担額(免責金額)は保険会社ごとに異なります。AIG · Chubb · DB損保 · 現代海上 · KB損保 · メリッツ火災(順不同)の約款を比較して設計します。

こんな企業様に

  • 01
    不特定多数が出入りする施設を運営する企業

    店舗・飲食店・ホテル・展示場など、顧客や来訪者が出入りする施設は、転倒や構造物事故といった偶然な事故のリスクに常時さらされています。

  • 02
    建物・施設を所有または賃借する企業

    工作物の占有者・所有者が負う管理責任が中心となります。オフィス・工場・倉庫を賃借している場合も対象です。

  • 03
    顧客と直接接する役務提供業

    飲食の提供、施術、修理・据付など、施設を用いた業務の遂行中に、顧客の身体や財物に損害を与える事故が起こり得ます。

  • 04
    元請・発注者から証券提出を求められる企業

    取引基本契約や入札条件でCGLの付保が要求される場合、要求条件に合致した設計が必要です。

補償の対象となる主な損害

  • 施設の欠陥や管理上の不備により、第三者にケガをさせた場合の対人賠償
  • 施設の欠陥や管理上の不備により、第三者の財物に損害を与えた場合の対物賠償
  • 業務の遂行にともなって発生した対人・対物事故の賠償責任
  • 被保険者が支出した争訟費用・損害防止費用(約款所定の範囲)

主な特約(選択)

  • 生産物賠償責任(PL)拡張特約
  • 管理財物(受託物)に関する特約
  • 被用者災害(EL)特約
  • 下請負人・追加被保険者特約
  • 賃借建物・借用不動産賠償責任拡張特約
  • 施設内治療費(Medical Payments)特約

補償されない主な損害(免責事由)

  • 被保険者が所有・占有・賃借・管理する財物自体の損害(財物保険の領域)
  • 被用者が業務中に被った身体障害(産災保険・勤労者災害補償責任保険の領域。EL特約で補完)
  • 契約上の加重された賠償責任(約款で別途手当てされる場合を除く)
  • 被保険者の故意による損害
  • 汚染・環境賠償に関する損害(環境賠償責任保険の領域)
  • 戦争・内乱・地震などの巨大災害に起因する損害

ご加入条件

保険期間原則1年(工事・イベント単位の短期設計も可)
引受保険会社AIG · Chubb · DB損保 · 現代海上 · KB損保 · メリッツ火災(順不同・比較)
支払限度額1事故あたり/保険期間中の総額で設定(契約要求水準に合わせて設計)
自己負担額対物損害を中心に設定されるのが一般的
窓口保険仲立人による個別相談(日本語対応 ☎ +82-10-5755-6465)

お見積りに必要な情報

  • 業種・主な業務内容
  • 施設の所在地・用途・延床面積・構造・所有/賃借の別
  • 年間売上高、年間来場者数(該当する場合)
  • 希望する支払限度額・自己負担額(契約要求がある場合はその条項)
  • 過去3~5年の事故歴(有無・件数・概要)
  • 現在ご加入中の保険証券(日本・韓国いずれも可)

その他のご注意

  • 保険料および引受けの可否は、各引受保険会社の引受審査を経て確定します
  • 入居契約・取引契約が求める担保項目と支払限度額を、事前にご確認ください
  • 自社所有財物の損害は財物保険、従業員の業務上災害は勤労者災害補償責任保険で別途手当てします

クーリングオフ・品質保証・告知義務

  • 保険証券を受け取った日から15日以内にお申込みを撤回できます(専門金融消費者が締結した企業保険契約を除く)
  • 重要事項の説明を受けていない場合、または自筆署名がない場合は、契約成立から3か月以内に取消しが可能です
  • 告知義務に違反した場合、契約の解除または保険金の削減となることがあります
預金者保護対象商品

ご確認いただきたい事項

お申込みの際は、契約の基本事項をご確認ください。

  • お申込みの際は商品名・保険期間・保険料払込期間・被保険者をご確認のうえ、約款を必ずお受け取りいただきご確認ください。
  • ご契約の締結前に、商品説明書および約款を必ずお読みください。
  • 既存のご契約を解約して新たにご契約される場合、引受けをお断りすることがあるほか、保険料が上がる、補償内容が異なるといったことがありますのでご留意ください。
  • 免責事由および支払制限事由により、保険金のお支払いが制限される場合があります。

契約の無効

ご契約時にすでに保険事故が発生していた場合、その契約は無効となります。ただし、保険会社の故意または過失により契約が無効となった場合、あるいは保険会社が引受け前に無効であることを知り、または知り得たにもかかわらず保険料を返還しなかった場合は、保険料をお支払いいただいた日の翌日から返還日までの期間について、韓国保険開発院が公示する契約者貸付利率を年単位で複利計算した利息を付して返還します。

保険金をお支払いできない場合

保険金をお支払いできない具体的な事由(免責事由)は、各引受保険会社の約款および商品説明書に定められています。本ページでは主な免責事由を「補償内容」タブ(または「補償されない損害」欄)に記載しています。その他の補償別の不払事由については、約款をご確認ください。

補償の開始

保険会社は、お申込みを承諾し第1回保険料を受け取った時から、約款に従って補償を開始します。第1回保険料を受け取った後に承諾した場合も、第1回保険料を受け取った時から補償が開始します。

契約者の自筆署名

申込書は契約者ご本人が作成し、契約者および被保険者が自筆で署名する必要があります。自筆署名がない場合、契約の効力に関して不利益が生じることがあります。インターネット上のサイバーモールでは、電子署名に代えることができます。

説明を受ける権利

契約者には、ご加入を検討されている商品について、必要な情報の提供および説明を受ける権利があります。

説明義務

引受保険会社およびN2N保険仲立人は、一般金融消費者に対して商品の重要事項を説明する義務を負います。

契約前の告知義務

お申込みの際、契約者・被保険者またはその代理人は、申込書(質問表を含む)の質問事項について知っている事実をありのままに告知しなければなりません。これに反した場合、保険金をお支払いできない、またはご契約が解除されることがあります。電話等の通信手段によるご加入では、別途の書面による質問表に代えて、募集人の質問に答える方法(録音)で告知義務を履行しますので、特にご留意のうえご回答ください。

契約後の通知義務

ご契約後、保険の目的について次の事由が生じた場合、契約者または被保険者は遅滞なく書面で保険会社に通知し、保険証券に承認の裏書を受けてください。

  • 本契約と同一のリスクを補償する他の保険契約を締結しようとするとき、またはその存在を知ったとき
  • 保険の目的を譲渡するとき
  • 保険の目的またはこれを収容する建物を改築・増築・改造するとき
  • 保険の目的を他の場所に移転するとき
  • リスクが著しく変更された、または変更されていたことが判明したとき

申込みの撤回(クーリングオフ)

  • 契約者は保険証券を受け取った日から15日以内にお申込みを撤回でき、この場合お支払いいただいた保険料は返還されます。ただし、お申込みから30日(65歳以上の契約者が電話で契約した場合は45日)を超えたご契約は撤回できません。
  • また、診査契約、保険期間が90日以下の契約、保証保険、法令上の義務保険、自動車損害賠償保障法上の責任保険、および専門金融消費者が締結した企業保険契約は撤回の対象外です。

品質保証制度

  • お申込み後、約款および申込書の控えをお受け取りになっていない場合、約款の重要な内容について説明を受けていない場合、または申込書に自筆署名をされていない場合、契約成立の日から3か月以内にご契約を取り消すことができます。
  • この場合、お支払いいただいた保険料は、保険料をお預かりしていた期間について契約者貸付利率を年単位で複利計算した利息を付して返還されます。

解約返戻金が払込保険料より少ない、または無い場合がある理由

解約返戻金とは、ご契約を途中で解約された場合にお支払いする金額です。保険は銀行預金と異なり、保障と積立の機能を併せ持つため、お支払いいただいた保険料の一部は事故に遭われた他の契約者への保険金に、一部は保険会社の事業費に充てられます。そのため、早期に解約された場合の解約返戻金は、払込保険料より少ない、または無いことがあります。

預金者保護

  • 本商品は韓国「預金者保護法」により、解約返戻金(または満期時の保険金)に他の給付金を合算した金額が、当該保険会社の他の保護対象商品と合わせて「1人あたり1億ウォン」まで保護されます。
  • これとは別に、当該保険会社の保護対象商品の事故保険金の合計額について「1人あたり1億ウォン」まで保護されます。
  • (ただし、契約者および保険料負担者が法人であるご契約は保護の対象外です。)

個人情報の保護

引受保険会社およびN2N保険仲立人は、法令に定める場合を除き、本契約の締結・維持・保険金支払いに関する個人情報を、契約者・被保険者・保険金受取人の同意なく収集、利用、照会または提供しません。ただし、これらの目的のため、保険会社は契約者および被保険者の同意を得て、法令に従い他の保険会社および保険関係団体に個人情報を提供することがあります。

募集秩序に関する通報窓口

  • 保険契約の締結に関して特別利益を提供することは、韓国保険業法により処罰の対象となります。
  • 金融監督院(FSS):1332(局番なし)/携帯電話 (02)1332 / http://fss.or.kr 「募集秩序違反の通報」
  • 損害保険協会(KNIA):http://knia.or.kr 「募集秩序違反通報センター」

金融監督院 保険詐欺防止センター

  • 保険犯罪は「保険詐欺防止特別法」第8条により、10年以下の懲役または5千万ウォン以下の罰金に処せられ、教唆した者も同様に処罰されます。
  • 電話:1332(局番なし)/携帯電話 (02)1332 / Web:http://insucop.fss.or.kr、http://fss.or.kr 「保険詐欺防止センター」

保険に関するご相談・紛争調停

  • 保険に関するご相談・苦情・紛争は、まず引受保険会社のカスタマーセンターへご連絡ください。その結果にご不服がある場合は、金融監督院および韓国消費者院へ紛争調停を申し立てることができます。
  • 金融監督院 金融消費者保護センター:1332(局番なし)/ http://fss.or.kr
  • 韓国消費者院 消費者相談センター:1372(局番なし)/ http://www.kca.go.kr

ご注意

上記は約款の要約・抜粋です。保険金をお支払いできない事由やその他の詳細については、約款および商品説明書をご確認ください。保険料および引受けの可否は、各引受保険会社の引受審査を経て確定します。本ページに記載の内容は特定の保険会社の引受けを保証するものではありません。

N2N保険仲立人について

  • N2N保険仲立人は、韓国保険業法第89条に基づき登録された保険仲立人です。特定の保険会社を代理せず、お客様(契約者)の側に立って助言・仲介を行います(FSS登録 第2026-012201号 · 事業者登録番号 611-23-02374)。
  • 本サイトは複数の保険会社の約款・料率を比較するものであり、お申込み・引受けは各保険会社の約款に従います。

こんなときにCGLの検討が必要です

施設を運営する企業に共通するリスクパターン — 5つの自己診断

🏬

不特定多数が出入りする施設を運営している

顧客・来訪者が行き来する店舗、飲食店、ホテル、展示場などは、転倒や構造物事故といった偶然な事故に常時さらされています。

📄

入居契約・賃貸借契約で証券の提出を求められた

大型商業施設やモールの入居契約では、CGL証券の提出が要件となることがあります。

🏢

建物・施設を所有または賃借している

工作物の設置・保存の瑕疵により他人に損害を与えた場合、占有者・所有者が責任を負います。建物オーナー・賃借人の管理責任が中心です。

🍽️

顧客と直接接する役務を提供している

飲食の提供、施術、修理といった施設ベースの業務では、顧客の身体・財物に損害を与える事故が起こり得ます。

🎪

単発または定期のイベントを開催している

イベント・公演の主催者は、会場と運営に起因する観客事故について責任を負うことがあります。

実務で見られる論点

施設内の事故について「当社の従業員が直接何かをしたわけではないので責任はない」と考えられがちですが、営業賠償責任は二つの筋から生じます。一つは施設そのもの(床・階段・扉・外部構造物)の欠陥や管理上の不備に起因するもの(施設賠償)、もう一つは飲食提供・施術・修理といった施設を用いた業務の遂行中の事故に起因するもの(営業賠償)です。民法は工作物の占有者・所有者に対し、その設置・保存の瑕疵による損害の賠償責任を定めており、施設を所有・管理する者の責任は厳格に解される傾向にあります。直接の故意・過失がなくとも、管理義務のみを理由に賠償責任が生じ得る — これが営業賠償責任の出発点です。

出典:(保険教科書の標準シナリオ)

CGLで見落とされやすい3つのポイント

意思決定者が最も見落としやすい約款・設計上の論点

  • 1

    自社所有・管理財物は補償されません

    CGLが補償するのは「他人」の身体障害・財物損害です。被保険者が所有・占有・賃借・管理する財物自体の損害は免責であり、火災保険や財物総合保険の領域になります。

  • 2

    従業員の業務上災害は勤労者災害の領域です

    被用者が業務中に被った身体障害は、CGLの基本担保では免責です。被用者災害(EL)特約、または勤労者災害補償責任保険で別途手当てする必要があります。

  • 3

    施設内治療費特約は、過失がなくても支払われ得ます

    法律上の賠償責任が生じない施設内事故でも、施設内治療費特約により、限度額の範囲内で過失の有無を問わず被害者の治療費を補償できます。来場者の多い顧客対面型施設では検討の価値があります。

よくあるご質問

施設・営業賠償責任保険(CGL) のご検討にあたり、多くいただくご質問です

CGLと火災保険はどう違いますか。

火災保険は、建物・設備・什器など「自社が所有する財物」の損害を補償します。CGLは、施設内の事故により「他人(顧客・来訪者)」にケガをさせた、あるいは他人の財物に損害を与えた場合の法律上の賠償責任を補償します。一方は自社財物、他方は対他人責任を扱うため、通常は両方を併せて検討します。

入居契約で賠償責任保険の証券提出を求められました。この保険で要件を満たせますか。

大型商業施設やモールの入居契約、建物賃貸借契約では、CGL証券の提出が求められることがあります。ただし契約ごとに要求される担保項目と支払限度額が異なるため、契約書の要求条項をご確認いただいたうえで、それに合わせて設計します。

従業員に直接の過失がなくても賠償責任が生じますか。

民法は工作物の占有者・所有者に対し、設置・保存の瑕疵によって他人に生じた損害の賠償責任を定めています。床・階段・扉・外部構造物など施設そのものの欠陥や管理上の不備に起因する事故であれば、直接の故意・過失がなくても所有者・管理者が責任を問われることがあります。

従業員が業務中にケガをした場合も、この保険で対応できますか。

いいえ。被用者が業務中に被った身体障害はCGLの基本担保では免責であり、韓国の公的労災保険(産災保険)または勤労者災害補償責任保険(勤災保険)の領域です。被用者災害(EL)特約で補完することができます。

日本の親会社が加入しているグローバルポリシーがありますが、韓国拠点も別途必要ですか。

韓国内に所在するリスクについては、原則として韓国で保険業の免許を受けた保険会社との契約が求められます(韓国保険業法第3条。政令で定める一定の例外があります)。グローバルポリシーをお持ちの場合でも、韓国拠点分は現地付保(ローカルポリシー)が必要になるケースが一般的です。個別の該当・非該当については、証券をお預かりのうえ確認いたします。

保険料はどのように算出されますか。

業種、延床面積・構造、年間来場者数、業務上のリスク、支払限度額と特約の組合せ、過去の事故歴などをもとに保険会社が算出します。正確な保険料と条件は、AIG · Chubb · DB損保 · 現代海上 · KB損保 · メリッツ火災(順不同)の引受審査を経て確定します。

日本語で、そのままご相談ください。

代表が日本語で直接対応します。現在ご加入中の保険証券(日本・韓国いずれも可)をお送りいただければ、 補償の重複・抜けを整理し、6社比較のうえでご提案します。ご相談・お見積りは無料です。

無料でリスク診断を依頼する → または ☎ +82-10-5755-6465 / ✉ sales@n2nib.com
保険仲立人 ソン・ハヌク

🏢 独立系保険仲立人が運営しています

n2nib.com は N2N保険仲立人(韓国保険業法第89条に基づく登録保険仲立人 · FSS登録 第2026-012201号 · 事業者登録番号 611-23-02374)が運営しています。本ページの約款・補償・免責に関する情報は、提携引受会社である AIG · Chubb · DB損害保険 · 現代海上火災 · KB損害保険 · メリッツ火災(順不同)の公式商品資料から抜粋・要約したものです。当社の仲介手数料は引受保険会社が負担し、契約者にご負担いただくことはありません(韓国保険業法第98条・特別利益提供の禁止)。