賠償責任 · SERIOUS ACCIDENTS PUNISHMENT ACT

重大災害処罰法 対応賠償責任保険

韓国「重大災害処罰法」に関連して経営責任者等が負う民事上の賠償責任と、捜査・訴訟に対応するための防御費用を補償対象として設計する賠償責任保険です。韓国に工場・建設現場を持つ日系企業様にとって、優先度の高い検討事項です。

重大災害処罰法 対応賠償責任保険

登録保険仲立人より

N2N保険仲立人は特定の保険会社を代理するのではなく、韓国金融監督院(FSS)登録の保険仲立人(登録番号 第2026-012201号)として お客様の側に立つ独立した立場で業務を行います。AIG · Chubb · DB損害保険 · 現代海上火災 · KB損害保険 · メリッツ火災(順不同)の 約款・料率・サービスを比較し、御社のリスクに最も適した補償と条件をご提案します。各社の約款全文は、お申込み・ご契約の際にお渡しします。

日本の保険との対応関係

日本には直接対応する法律がないため、日本本社の保険では想定されていない領域です。韓国の重大災害処罰法は、重大な産業災害・市民災害が発生した場合に、事業主および「経営責任者等」の個人責任を問う枠組みで、2022年1月に施行、2024年1月から常時50人未満の事業場にも適用が拡大されています。韓国法人の代表理事に就任している日本人駐在役員も、対象となり得る立場です。

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概要

重大災害処罰法対応の賠償責任保険は、法に定める重大産業災害・重大市民災害の発生に関連して、経営責任者等および法人が負担し得る民事上の損害賠償責任と、捜査・訴訟に対応するための防御費用を担保対象として設計するものです。刑事罰そのものを保険で肩代わりすることはできませんが、被害者に対する民事賠償と、対応に要する費用を手当てすることに実務上の意義があります。

主な特長

  • 01
    経営責任者等の民事責任を担保対象に

    法人だけでなく、経営責任者等の個人が負担する民事上の損害賠償責任を被保険者として設計できます。

  • 02
    防御費用の担保

    捜査対応・刑事訴訟に要する弁護士費用等について、約款の定めに従い担保対象とする設計が可能です。担保範囲は保険会社ごとに差があります。

  • 03
    勤労者災害補償責任保険との組合せ

    従業員の業務上災害については勤災保険が土台となり、本保険はそれを超える経営責任者等の責任領域を補完します。

  • 04
    安全保健体制の整備状況が引受条件に反映されます

    安全保健管理体制、危険性評価の実施状況、過去の災害歴が引受審査の中心的な要素となります。

こんな企業様に

  • 01
    韓国に工場・生産拠点を有する企業

    重大産業災害の主たる想定対象です。常時50人未満の事業場にも適用が拡大されています。

  • 02
    建設工事の発注者・施工者

    建設現場は重大産業災害の発生リスクが高く、元請・下請の責任関係の整理が必要です。

  • 03
    多数の利用者が出入りする施設を運営する企業

    重大市民災害の枠組みが関係します。

  • 04
    韓国法人に代表理事等として登記されている駐在役員がいる企業

    経営責任者等として個人の責任が問われ得る立場です。

補償の対象として設計され得る主な項目

  • 重大災害の発生に関連して、経営責任者等および法人が負担する民事上の損害賠償責任
  • 捜査・刑事訴訟に対応するための防御費用(約款の定めによる)
  • 民事訴訟に対応するための争訟費用
  • 危機対応・広報に要する費用(設計により選択)

設計上の主な論点

  • 被保険者の範囲(法人/経営責任者等/安全保健管理責任者 等)
  • 防御費用の担保範囲と支払方法(先行支払いの可否)
  • 勤労者災害補償責任保険(勤災)との重複・すき間の整理
  • 支払限度額と自己負担額の水準

補償されない主な損害(免責事由)

  • 罰金・科料・過料など、法令上、保険で担保することが認められない制裁
  • 被保険者の故意による行為
  • 保険期間開始前に既に発生・認識していた災害に起因する請求
  • 契約上の加重された賠償責任
  • 約款が個別に定めるその他の免責事由

ご加入条件

保険期間原則1年
引受保険会社AIG · Chubb · DB損保 · 現代海上 · KB損保 · メリッツ火災(順不同・比較)
被保険者法人および経営責任者等(設計により範囲を調整)
担保方式商品により異なります(比較のうえご案内します)
窓口保険仲立人による個別相談(日本語対応 ☎ +82-10-5755-6465)

お見積りに必要な情報

  • 業種、事業場の数・所在地・常時使用する労働者数
  • 安全保健管理体制の概要(責任者の選任、危険性評価の実施状況)
  • 過去3~5年の産業災害の発生状況
  • 現在ご加入中の勤労者災害補償責任保険・賠償責任保険の証券
  • 希望する支払限度額と被保険者の範囲

その他のご注意

  • 保険料および引受けの可否は、各引受保険会社の引受審査を経て確定します
  • 刑事罰(罰金等)そのものを保険で担保することはできません。本保険は民事賠償と対応費用を対象として設計します
  • 商品名・担保構成は保険会社によって異なります。比較のうえ、御社の体制に合う設計をご提案します

クーリングオフ・品質保証・告知義務

  • 保険証券を受け取った日から15日以内にお申込みを撤回できます(専門金融消費者が締結した企業保険契約を除く)
  • 重要事項の説明を受けていない場合、または自筆署名がない場合は、契約成立から3か月以内に取消しが可能です
  • 告知義務に違反した場合、契約の解除または保険金の削減となることがあります
預金者保護対象商品

ご確認いただきたい事項

お申込みの際は、契約の基本事項をご確認ください。

  • お申込みの際は商品名・保険期間・保険料払込期間・被保険者をご確認のうえ、約款を必ずお受け取りいただきご確認ください。
  • ご契約の締結前に、商品説明書および約款を必ずお読みください。
  • 既存のご契約を解約して新たにご契約される場合、引受けをお断りすることがあるほか、保険料が上がる、補償内容が異なるといったことがありますのでご留意ください。
  • 免責事由および支払制限事由により、保険金のお支払いが制限される場合があります。

契約の無効

ご契約時にすでに保険事故が発生していた場合、その契約は無効となります。ただし、保険会社の故意または過失により契約が無効となった場合、あるいは保険会社が引受け前に無効であることを知り、または知り得たにもかかわらず保険料を返還しなかった場合は、保険料をお支払いいただいた日の翌日から返還日までの期間について、韓国保険開発院が公示する契約者貸付利率を年単位で複利計算した利息を付して返還します。

保険金をお支払いできない場合

保険金をお支払いできない具体的な事由(免責事由)は、各引受保険会社の約款および商品説明書に定められています。本ページでは主な免責事由を「補償内容」タブ(または「補償されない損害」欄)に記載しています。その他の補償別の不払事由については、約款をご確認ください。

補償の開始

保険会社は、お申込みを承諾し第1回保険料を受け取った時から、約款に従って補償を開始します。第1回保険料を受け取った後に承諾した場合も、第1回保険料を受け取った時から補償が開始します。

契約者の自筆署名

申込書は契約者ご本人が作成し、契約者および被保険者が自筆で署名する必要があります。自筆署名がない場合、契約の効力に関して不利益が生じることがあります。インターネット上のサイバーモールでは、電子署名に代えることができます。

説明を受ける権利

契約者には、ご加入を検討されている商品について、必要な情報の提供および説明を受ける権利があります。

説明義務

引受保険会社およびN2N保険仲立人は、一般金融消費者に対して商品の重要事項を説明する義務を負います。

契約前の告知義務

お申込みの際、契約者・被保険者またはその代理人は、申込書(質問表を含む)の質問事項について知っている事実をありのままに告知しなければなりません。これに反した場合、保険金をお支払いできない、またはご契約が解除されることがあります。電話等の通信手段によるご加入では、別途の書面による質問表に代えて、募集人の質問に答える方法(録音)で告知義務を履行しますので、特にご留意のうえご回答ください。

契約後の通知義務

ご契約後、保険の目的について次の事由が生じた場合、契約者または被保険者は遅滞なく書面で保険会社に通知し、保険証券に承認の裏書を受けてください。

  • 本契約と同一のリスクを補償する他の保険契約を締結しようとするとき、またはその存在を知ったとき
  • 保険の目的を譲渡するとき
  • 保険の目的またはこれを収容する建物を改築・増築・改造するとき
  • 保険の目的を他の場所に移転するとき
  • リスクが著しく変更された、または変更されていたことが判明したとき

申込みの撤回(クーリングオフ)

  • 契約者は保険証券を受け取った日から15日以内にお申込みを撤回でき、この場合お支払いいただいた保険料は返還されます。ただし、お申込みから30日(65歳以上の契約者が電話で契約した場合は45日)を超えたご契約は撤回できません。
  • また、診査契約、保険期間が90日以下の契約、保証保険、法令上の義務保険、自動車損害賠償保障法上の責任保険、および専門金融消費者が締結した企業保険契約は撤回の対象外です。

品質保証制度

  • お申込み後、約款および申込書の控えをお受け取りになっていない場合、約款の重要な内容について説明を受けていない場合、または申込書に自筆署名をされていない場合、契約成立の日から3か月以内にご契約を取り消すことができます。
  • この場合、お支払いいただいた保険料は、保険料をお預かりしていた期間について契約者貸付利率を年単位で複利計算した利息を付して返還されます。

解約返戻金が払込保険料より少ない、または無い場合がある理由

解約返戻金とは、ご契約を途中で解約された場合にお支払いする金額です。保険は銀行預金と異なり、保障と積立の機能を併せ持つため、お支払いいただいた保険料の一部は事故に遭われた他の契約者への保険金に、一部は保険会社の事業費に充てられます。そのため、早期に解約された場合の解約返戻金は、払込保険料より少ない、または無いことがあります。

預金者保護

  • 本商品は韓国「預金者保護法」により、解約返戻金(または満期時の保険金)に他の給付金を合算した金額が、当該保険会社の他の保護対象商品と合わせて「1人あたり1億ウォン」まで保護されます。
  • これとは別に、当該保険会社の保護対象商品の事故保険金の合計額について「1人あたり1億ウォン」まで保護されます。
  • (ただし、契約者および保険料負担者が法人であるご契約は保護の対象外です。)

個人情報の保護

引受保険会社およびN2N保険仲立人は、法令に定める場合を除き、本契約の締結・維持・保険金支払いに関する個人情報を、契約者・被保険者・保険金受取人の同意なく収集、利用、照会または提供しません。ただし、これらの目的のため、保険会社は契約者および被保険者の同意を得て、法令に従い他の保険会社および保険関係団体に個人情報を提供することがあります。

募集秩序に関する通報窓口

  • 保険契約の締結に関して特別利益を提供することは、韓国保険業法により処罰の対象となります。
  • 金融監督院(FSS):1332(局番なし)/携帯電話 (02)1332 / http://fss.or.kr 「募集秩序違反の通報」
  • 損害保険協会(KNIA):http://knia.or.kr 「募集秩序違反通報センター」

金融監督院 保険詐欺防止センター

  • 保険犯罪は「保険詐欺防止特別法」第8条により、10年以下の懲役または5千万ウォン以下の罰金に処せられ、教唆した者も同様に処罰されます。
  • 電話:1332(局番なし)/携帯電話 (02)1332 / Web:http://insucop.fss.or.kr、http://fss.or.kr 「保険詐欺防止センター」

保険に関するご相談・紛争調停

  • 保険に関するご相談・苦情・紛争は、まず引受保険会社のカスタマーセンターへご連絡ください。その結果にご不服がある場合は、金融監督院および韓国消費者院へ紛争調停を申し立てることができます。
  • 金融監督院 金融消費者保護センター:1332(局番なし)/ http://fss.or.kr
  • 韓国消費者院 消費者相談センター:1372(局番なし)/ http://www.kca.go.kr

ご注意

上記は約款の要約・抜粋です。保険金をお支払いできない事由やその他の詳細については、約款および商品説明書をご確認ください。保険料および引受けの可否は、各引受保険会社の引受審査を経て確定します。本ページに記載の内容は特定の保険会社の引受けを保証するものではありません。

N2N保険仲立人について

  • N2N保険仲立人は、韓国保険業法第89条に基づき登録された保険仲立人です。特定の保険会社を代理せず、お客様(契約者)の側に立って助言・仲介を行います(FSS登録 第2026-012201号 · 事業者登録番号 611-23-02374)。
  • 本サイトは複数の保険会社の約款・料率を比較するものであり、お申込み・引受けは各保険会社の約款に従います。

こんなときに検討が必要です

韓国で事業場を運営する企業のリスクパターン — 5つの自己診断

🏭

韓国に工場・生産拠点がある

重大産業災害の主たる想定対象です。事業場の規模を問わず適用対象となり得ます。

🏗

建設工事を発注または施工している

元請・下請の責任関係と、現場の安全保健体制の整備状況が問われます。

🗾

日本人駐在役員が代表理事として登記されている

経営責任者等として、個人の責任が問われ得る立場にあります。

📋

安全保健管理体制の文書化が途上である

体制の整備状況は、引受条件にも実際の責任判断にも影響します。

🏬

多数の利用者が出入りする施設を運営している

重大市民災害の枠組みが関係します。

実務で見られる論点

重大災害への対応を保険で考えるとき、最初に整理すべきは「保険で手当てできる部分」と「できない部分」の切り分けです。法令上、罰金などの制裁そのものを保険で肩代わりすることは認められていません。一方で、被害者やその遺族に対する民事上の損害賠償、そして捜査・訴訟に対応するための費用は、現実に発生する経済的負担であり、これらを担保対象として設計することに実務上の意義があります。あわせて、従業員の業務上災害については公的労災(産災保険)と勤労者災害補償責任保険が土台にあるため、三者の関係を一度の設計で整理しておくことが有効です。

出典:(業界一般事例)

見落とされやすい3つのポイント

意思決定者が最も見落としやすい設計上の論点

  • 1

    刑事罰は保険で担保できません

    罰金・科料などの制裁そのものは、法令上、保険の対象とすることが認められていません。担保できるのは民事賠償と対応費用です。

  • 2

    勤災保険との重複・すき間の整理が必要です

    従業員の業務上災害は公的労災(産災保険)と勤労者災害補償責任保険が土台です。本保険はそれを超える領域を補完するため、三者を一度に見て設計すべきです。

  • 3

    商品構成が保険会社ごとに大きく異なります

    同じ「重大災害対応」を掲げていても、被保険者の範囲、防御費用の担保方法、支払限度額の構成は各社で異なります。比較なしに選ぶと、必要な部分が抜けることがあります。

よくあるご質問

重大災害処罰法 対応賠償責任保険 のご検討にあたり、多くいただくご質問です

重大災害処罰法とは、どのような法律ですか。

重大な産業災害・市民災害が発生した場合に、事業主および「経営責任者等」の責任を問う韓国の法律です。2022年1月に施行され、2024年1月から常時50人未満の事業場にも適用が拡大されています。安全保健確保義務の履行状況が中心的な論点となります。

日本の親会社の保険で対応できますか。

日本には直接対応する法制度がないため、日本の保険では想定されていない領域です。加えて、韓国内に所在するリスクについては、原則として韓国で保険業の免許を受けた保険会社との契約が求められます(韓国保険業法第3条。政令で定める一定の例外があります)。韓国での設計をご検討ください。

罰金は保険で支払われますか。

いいえ。法令上、罰金などの制裁そのものを保険で担保することは認められていません。本保険で対象とするのは、民事上の損害賠償責任と、捜査・訴訟に対応するための費用です。

日本人の駐在役員も被保険者にできますか。

韓国法人に代表理事・理事として登記されている駐在役員は、経営責任者等として責任を問われ得る立場にあります。被保険者の範囲は設計事項ですので、ご希望をお聞かせください。

勤労者災害補償責任保険に加入していれば足りますか。

勤災保険は、従業員の業務上災害について公的労災(産災保険)を超える使用者賠償部分を補償するものです。経営責任者等の個人責任や、防御費用の領域は別の設計が必要になります。両者の関係を整理したうえでご提案します。

保険料はどのように算出されますか。

業種、事業場の数と規模、安全保健管理体制の整備状況、過去の災害歴、希望する支払限度額と被保険者の範囲などをもとに保険会社が算出します。正確な保険料と条件は、各社の引受審査を経て確定します。

日本語で、そのままご相談ください。

代表が日本語で直接対応します。現在ご加入中の保険証券(日本・韓国いずれも可)をお送りいただければ、 補償の重複・抜けを整理し、6社比較のうえでご提案します。ご相談・お見積りは無料です。

無料でリスク診断を依頼する → または ☎ +82-10-5755-6465 / ✉ sales@n2nib.com
保険仲立人 ソン・ハヌク

🏢 独立系保険仲立人が運営しています

n2nib.com は N2N保険仲立人(韓国保険業法第89条に基づく登録保険仲立人 · FSS登録 第2026-012201号 · 事業者登録番号 611-23-02374)が運営しています。本ページの約款・補償・免責に関する情報は、提携引受会社である AIG · Chubb · DB損害保険 · 現代海上火災 · KB損害保険 · メリッツ火災(順不同)の公式商品資料から抜粋・要約したものです。当社の仲介手数料は引受保険会社が負担し、契約者にご負担いただくことはありません(韓国保険業法第98条・特別利益提供の禁止)。