韓国「重大災害処罰法」に関連して経営責任者等が負う民事上の賠償責任と、捜査・訴訟に対応するための防御費用を補償対象として設計する賠償責任保険です。韓国に工場・建設現場を持つ日系企業様にとって、優先度の高い検討事項です。
N2N保険仲立人は特定の保険会社を代理するのではなく、韓国金融監督院(FSS)登録の保険仲立人(登録番号 第2026-012201号)として お客様の側に立つ独立した立場で業務を行います。AIG · Chubb · DB損害保険 · 現代海上火災 · KB損害保険 · メリッツ火災(順不同)の 約款・料率・サービスを比較し、御社のリスクに最も適した補償と条件をご提案します。各社の約款全文は、お申込み・ご契約の際にお渡しします。
日本の保険との対応関係
日本には直接対応する法律がないため、日本本社の保険では想定されていない領域です。韓国の重大災害処罰法は、重大な産業災害・市民災害が発生した場合に、事業主および「経営責任者等」の個人責任を問う枠組みで、2022年1月に施行、2024年1月から常時50人未満の事業場にも適用が拡大されています。韓国法人の代表理事に就任している日本人駐在役員も、対象となり得る立場です。
重大災害処罰法対応の賠償責任保険は、法に定める重大産業災害・重大市民災害の発生に関連して、経営責任者等および法人が負担し得る民事上の損害賠償責任と、捜査・訴訟に対応するための防御費用を担保対象として設計するものです。刑事罰そのものを保険で肩代わりすることはできませんが、被害者に対する民事賠償と、対応に要する費用を手当てすることに実務上の意義があります。
法人だけでなく、経営責任者等の個人が負担する民事上の損害賠償責任を被保険者として設計できます。
捜査対応・刑事訴訟に要する弁護士費用等について、約款の定めに従い担保対象とする設計が可能です。担保範囲は保険会社ごとに差があります。
従業員の業務上災害については勤災保険が土台となり、本保険はそれを超える経営責任者等の責任領域を補完します。
安全保健管理体制、危険性評価の実施状況、過去の災害歴が引受審査の中心的な要素となります。
重大産業災害の主たる想定対象です。常時50人未満の事業場にも適用が拡大されています。
建設現場は重大産業災害の発生リスクが高く、元請・下請の責任関係の整理が必要です。
重大市民災害の枠組みが関係します。
経営責任者等として個人の責任が問われ得る立場です。
| 保険期間 | 原則1年 |
|---|---|
| 引受保険会社 | AIG · Chubb · DB損保 · 現代海上 · KB損保 · メリッツ火災(順不同・比較) |
| 被保険者 | 法人および経営責任者等(設計により範囲を調整) |
| 担保方式 | 商品により異なります(比較のうえご案内します) |
| 窓口 | 保険仲立人による個別相談(日本語対応 ☎ +82-10-5755-6465) |
ご契約時にすでに保険事故が発生していた場合、その契約は無効となります。ただし、保険会社の故意または過失により契約が無効となった場合、あるいは保険会社が引受け前に無効であることを知り、または知り得たにもかかわらず保険料を返還しなかった場合は、保険料をお支払いいただいた日の翌日から返還日までの期間について、韓国保険開発院が公示する契約者貸付利率を年単位で複利計算した利息を付して返還します。
保険金をお支払いできない具体的な事由(免責事由)は、各引受保険会社の約款および商品説明書に定められています。本ページでは主な免責事由を「補償内容」タブ(または「補償されない損害」欄)に記載しています。その他の補償別の不払事由については、約款をご確認ください。
保険会社は、お申込みを承諾し第1回保険料を受け取った時から、約款に従って補償を開始します。第1回保険料を受け取った後に承諾した場合も、第1回保険料を受け取った時から補償が開始します。
申込書は契約者ご本人が作成し、契約者および被保険者が自筆で署名する必要があります。自筆署名がない場合、契約の効力に関して不利益が生じることがあります。インターネット上のサイバーモールでは、電子署名に代えることができます。
契約者には、ご加入を検討されている商品について、必要な情報の提供および説明を受ける権利があります。
引受保険会社およびN2N保険仲立人は、一般金融消費者に対して商品の重要事項を説明する義務を負います。
お申込みの際、契約者・被保険者またはその代理人は、申込書(質問表を含む)の質問事項について知っている事実をありのままに告知しなければなりません。これに反した場合、保険金をお支払いできない、またはご契約が解除されることがあります。電話等の通信手段によるご加入では、別途の書面による質問表に代えて、募集人の質問に答える方法(録音)で告知義務を履行しますので、特にご留意のうえご回答ください。
ご契約後、保険の目的について次の事由が生じた場合、契約者または被保険者は遅滞なく書面で保険会社に通知し、保険証券に承認の裏書を受けてください。
解約返戻金とは、ご契約を途中で解約された場合にお支払いする金額です。保険は銀行預金と異なり、保障と積立の機能を併せ持つため、お支払いいただいた保険料の一部は事故に遭われた他の契約者への保険金に、一部は保険会社の事業費に充てられます。そのため、早期に解約された場合の解約返戻金は、払込保険料より少ない、または無いことがあります。
引受保険会社およびN2N保険仲立人は、法令に定める場合を除き、本契約の締結・維持・保険金支払いに関する個人情報を、契約者・被保険者・保険金受取人の同意なく収集、利用、照会または提供しません。ただし、これらの目的のため、保険会社は契約者および被保険者の同意を得て、法令に従い他の保険会社および保険関係団体に個人情報を提供することがあります。
上記は約款の要約・抜粋です。保険金をお支払いできない事由やその他の詳細については、約款および商品説明書をご確認ください。保険料および引受けの可否は、各引受保険会社の引受審査を経て確定します。本ページに記載の内容は特定の保険会社の引受けを保証するものではありません。
韓国で事業場を運営する企業のリスクパターン — 5つの自己診断
重大産業災害の主たる想定対象です。事業場の規模を問わず適用対象となり得ます。
元請・下請の責任関係と、現場の安全保健体制の整備状況が問われます。
経営責任者等として、個人の責任が問われ得る立場にあります。
体制の整備状況は、引受条件にも実際の責任判断にも影響します。
重大市民災害の枠組みが関係します。
重大災害への対応を保険で考えるとき、最初に整理すべきは「保険で手当てできる部分」と「できない部分」の切り分けです。法令上、罰金などの制裁そのものを保険で肩代わりすることは認められていません。一方で、被害者やその遺族に対する民事上の損害賠償、そして捜査・訴訟に対応するための費用は、現実に発生する経済的負担であり、これらを担保対象として設計することに実務上の意義があります。あわせて、従業員の業務上災害については公的労災(産災保険)と勤労者災害補償責任保険が土台にあるため、三者の関係を一度の設計で整理しておくことが有効です。
出典:(業界一般事例)
意思決定者が最も見落としやすい設計上の論点
罰金・科料などの制裁そのものは、法令上、保険の対象とすることが認められていません。担保できるのは民事賠償と対応費用です。
従業員の業務上災害は公的労災(産災保険)と勤労者災害補償責任保険が土台です。本保険はそれを超える領域を補完するため、三者を一度に見て設計すべきです。
同じ「重大災害対応」を掲げていても、被保険者の範囲、防御費用の担保方法、支払限度額の構成は各社で異なります。比較なしに選ぶと、必要な部分が抜けることがあります。
重大災害処罰法 対応賠償責任保険 のご検討にあたり、多くいただくご質問です
重大な産業災害・市民災害が発生した場合に、事業主および「経営責任者等」の責任を問う韓国の法律です。2022年1月に施行され、2024年1月から常時50人未満の事業場にも適用が拡大されています。安全保健確保義務の履行状況が中心的な論点となります。
日本には直接対応する法制度がないため、日本の保険では想定されていない領域です。加えて、韓国内に所在するリスクについては、原則として韓国で保険業の免許を受けた保険会社との契約が求められます(韓国保険業法第3条。政令で定める一定の例外があります)。韓国での設計をご検討ください。
いいえ。法令上、罰金などの制裁そのものを保険で担保することは認められていません。本保険で対象とするのは、民事上の損害賠償責任と、捜査・訴訟に対応するための費用です。
韓国法人に代表理事・理事として登記されている駐在役員は、経営責任者等として責任を問われ得る立場にあります。被保険者の範囲は設計事項ですので、ご希望をお聞かせください。
勤災保険は、従業員の業務上災害について公的労災(産災保険)を超える使用者賠償部分を補償するものです。経営責任者等の個人責任や、防御費用の領域は別の設計が必要になります。両者の関係を整理したうえでご提案します。
業種、事業場の数と規模、安全保健管理体制の整備状況、過去の災害歴、希望する支払限度額と被保険者の範囲などをもとに保険会社が算出します。正確な保険料と条件は、各社の引受審査を経て確定します。
代表が日本語で直接対応します。現在ご加入中の保険証券(日本・韓国いずれも可)をお送りいただければ、 補償の重複・抜けを整理し、6社比較のうえでご提案します。ご相談・お見積りは無料です。
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