勤労者災害 · WORKERS' COMPENSATION (OVERSEAS)

海外勤労者災害補償責任保険

海外の現場・拠点に派遣した従業員が、業務中に被った災害について、使用者が負担する補償および法律上の損害賠償責任を補償します。海外プロジェクト案件・駐在員派遣にともなうリスクを担保します。

海外勤労者災害補償責任保険

登録保険仲立人より

N2N保険仲立人は特定の保険会社を代理するのではなく、韓国金融監督院(FSS)登録の保険仲立人(登録番号 第2026-012201号)として お客様の側に立つ独立した立場で業務を行います。AIG · Chubb · DB損害保険 · 現代海上火災 · KB損害保険 · メリッツ火災(順不同)の 約款・料率・サービスを比較し、御社のリスクに最も適した補償と条件をご提案します。各社の約款全文は、お申込み・ご契約の際にお渡しします。

日本の保険との対応関係

日本の「海外労働災害総合保険」に相当します。韓国の公的労災保険(産災保険)は原則として国内の事業場を対象とするため、海外の現場に派遣された従業員については、別途の任意加入または本保険による設計が必要になります。第三国での工事案件や、海外拠点への出向をともなう場合に検討します。

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概要

海外勤労者災害補償責任保険は、海外の事業場・工事現場に派遣された被用者が業務上の事由により死亡または負傷した場合に、使用者が負担する災害補償および法律上の損害賠償責任を補償します。派遣先の国・地域、業務内容、滞在期間によって引受条件が異なるため、案件単位での設計が中心となります。

主な特長

  • 01
    海外派遣者を対象とした担保

    国内の公的労災の対象外となる海外勤務期間について、使用者の補償責任を手当てします。

  • 02
    案件・現場単位での設計

    工事案件やプロジェクトの期間・地域に合わせた設計が可能です。

  • 03
    災害補償と使用者賠償の両建て

    定型的な災害補償部分と、法律上の損害賠償責任部分を、それぞれ設計します。

  • 04
    派遣先地域に応じた引受条件

    地域のリスク水準、医療事情、治安状況が引受条件に反映されます。

こんな企業様に

  • 01
    海外の工事案件に従業員を派遣する企業

    プラント建設、土木工事などの海外案件。

  • 02
    海外拠点に駐在員を派遣する企業

    海外子会社・支店への出向をともなう場合。

  • 03
    海外出張が頻繁な企業

    業務中の災害リスクを手当てする設計が可能です。

  • 04
    第三国で役務を提供する事業者

    現地法制と併せて設計を検討します。

補償の対象となる主な損害

  • 海外派遣中の被用者の業務上災害について、使用者が負担する災害補償
  • 使用者が法律上負担する損害賠償責任
  • 争訟費用・防御費用(約款所定の範囲)

主な設計事項

  • 派遣先の国・地域と滞在期間
  • 対象者の範囲(駐在員、出張者、現地採用者の扱い)
  • 業務外の時間の取扱い
  • 支払限度額と補償水準

補償されない主な損害(免責事由)

  • 被保険者(使用者)の故意による災害
  • 戦争・内乱・暴動等に起因する災害(特約により取扱いが異なります)
  • 業務外の事由による災害(設計により担保する場合を除く)
  • 派遣先国の法令上、別途の強制保険により塡補される部分
  • 約款が個別に定めるその他の免責事由

ご加入条件

保険期間案件・派遣期間に合わせて設計
引受保険会社AIG · Chubb · DB損保 · 現代海上 · KB損保 · メリッツ火災(順不同・比較)
対象者海外派遣される被用者(設計により範囲を調整)
窓口保険仲立人による個別相談(日本語対応 ☎ +82-10-5755-6465)

お見積りに必要な情報

  • 派遣先の国・地域、派遣期間
  • 対象者の人数、職種、業務内容
  • 年間賃金総額または対象者ごとの賃金
  • 現地での就労形態(出向、出張、現地採用の別)
  • 過去の海外派遣中の災害歴

その他のご注意

  • 保険料および引受けの可否は、各引受保険会社の引受審査を経て確定します
  • 派遣先国の法令により、現地での強制保険への加入が別途必要となる場合があります
  • 業務外の時間の取扱いは設計事項です。海外旅行保険等との切り分けをご確認ください

クーリングオフ・品質保証・告知義務

  • 保険証券を受け取った日から15日以内にお申込みを撤回できます(専門金融消費者が締結した企業保険契約を除く)
  • 重要事項の説明を受けていない場合、または自筆署名がない場合は、契約成立から3か月以内に取消しが可能です
  • 告知義務に違反した場合、契約の解除または保険金の削減となることがあります
預金者保護対象商品

ご確認いただきたい事項

お申込みの際は、契約の基本事項をご確認ください。

  • お申込みの際は商品名・保険期間・保険料払込期間・被保険者をご確認のうえ、約款を必ずお受け取りいただきご確認ください。
  • ご契約の締結前に、商品説明書および約款を必ずお読みください。
  • 既存のご契約を解約して新たにご契約される場合、引受けをお断りすることがあるほか、保険料が上がる、補償内容が異なるといったことがありますのでご留意ください。
  • 免責事由および支払制限事由により、保険金のお支払いが制限される場合があります。

契約の無効

ご契約時にすでに保険事故が発生していた場合、その契約は無効となります。ただし、保険会社の故意または過失により契約が無効となった場合、あるいは保険会社が引受け前に無効であることを知り、または知り得たにもかかわらず保険料を返還しなかった場合は、保険料をお支払いいただいた日の翌日から返還日までの期間について、韓国保険開発院が公示する契約者貸付利率を年単位で複利計算した利息を付して返還します。

保険金をお支払いできない場合

保険金をお支払いできない具体的な事由(免責事由)は、各引受保険会社の約款および商品説明書に定められています。本ページでは主な免責事由を「補償内容」タブ(または「補償されない損害」欄)に記載しています。その他の補償別の不払事由については、約款をご確認ください。

補償の開始

保険会社は、お申込みを承諾し第1回保険料を受け取った時から、約款に従って補償を開始します。第1回保険料を受け取った後に承諾した場合も、第1回保険料を受け取った時から補償が開始します。

契約者の自筆署名

申込書は契約者ご本人が作成し、契約者および被保険者が自筆で署名する必要があります。自筆署名がない場合、契約の効力に関して不利益が生じることがあります。インターネット上のサイバーモールでは、電子署名に代えることができます。

説明を受ける権利

契約者には、ご加入を検討されている商品について、必要な情報の提供および説明を受ける権利があります。

説明義務

引受保険会社およびN2N保険仲立人は、一般金融消費者に対して商品の重要事項を説明する義務を負います。

契約前の告知義務

お申込みの際、契約者・被保険者またはその代理人は、申込書(質問表を含む)の質問事項について知っている事実をありのままに告知しなければなりません。これに反した場合、保険金をお支払いできない、またはご契約が解除されることがあります。電話等の通信手段によるご加入では、別途の書面による質問表に代えて、募集人の質問に答える方法(録音)で告知義務を履行しますので、特にご留意のうえご回答ください。

契約後の通知義務

ご契約後、保険の目的について次の事由が生じた場合、契約者または被保険者は遅滞なく書面で保険会社に通知し、保険証券に承認の裏書を受けてください。

  • 本契約と同一のリスクを補償する他の保険契約を締結しようとするとき、またはその存在を知ったとき
  • 保険の目的を譲渡するとき
  • 保険の目的またはこれを収容する建物を改築・増築・改造するとき
  • 保険の目的を他の場所に移転するとき
  • リスクが著しく変更された、または変更されていたことが判明したとき

申込みの撤回(クーリングオフ)

  • 契約者は保険証券を受け取った日から15日以内にお申込みを撤回でき、この場合お支払いいただいた保険料は返還されます。ただし、お申込みから30日(65歳以上の契約者が電話で契約した場合は45日)を超えたご契約は撤回できません。
  • また、診査契約、保険期間が90日以下の契約、保証保険、法令上の義務保険、自動車損害賠償保障法上の責任保険、および専門金融消費者が締結した企業保険契約は撤回の対象外です。

品質保証制度

  • お申込み後、約款および申込書の控えをお受け取りになっていない場合、約款の重要な内容について説明を受けていない場合、または申込書に自筆署名をされていない場合、契約成立の日から3か月以内にご契約を取り消すことができます。
  • この場合、お支払いいただいた保険料は、保険料をお預かりしていた期間について契約者貸付利率を年単位で複利計算した利息を付して返還されます。

解約返戻金が払込保険料より少ない、または無い場合がある理由

解約返戻金とは、ご契約を途中で解約された場合にお支払いする金額です。保険は銀行預金と異なり、保障と積立の機能を併せ持つため、お支払いいただいた保険料の一部は事故に遭われた他の契約者への保険金に、一部は保険会社の事業費に充てられます。そのため、早期に解約された場合の解約返戻金は、払込保険料より少ない、または無いことがあります。

預金者保護

  • 本商品は韓国「預金者保護法」により、解約返戻金(または満期時の保険金)に他の給付金を合算した金額が、当該保険会社の他の保護対象商品と合わせて「1人あたり1億ウォン」まで保護されます。
  • これとは別に、当該保険会社の保護対象商品の事故保険金の合計額について「1人あたり1億ウォン」まで保護されます。
  • (ただし、契約者および保険料負担者が法人であるご契約は保護の対象外です。)

個人情報の保護

引受保険会社およびN2N保険仲立人は、法令に定める場合を除き、本契約の締結・維持・保険金支払いに関する個人情報を、契約者・被保険者・保険金受取人の同意なく収集、利用、照会または提供しません。ただし、これらの目的のため、保険会社は契約者および被保険者の同意を得て、法令に従い他の保険会社および保険関係団体に個人情報を提供することがあります。

募集秩序に関する通報窓口

  • 保険契約の締結に関して特別利益を提供することは、韓国保険業法により処罰の対象となります。
  • 金融監督院(FSS):1332(局番なし)/携帯電話 (02)1332 / http://fss.or.kr 「募集秩序違反の通報」
  • 損害保険協会(KNIA):http://knia.or.kr 「募集秩序違反通報センター」

金融監督院 保険詐欺防止センター

  • 保険犯罪は「保険詐欺防止特別法」第8条により、10年以下の懲役または5千万ウォン以下の罰金に処せられ、教唆した者も同様に処罰されます。
  • 電話:1332(局番なし)/携帯電話 (02)1332 / Web:http://insucop.fss.or.kr、http://fss.or.kr 「保険詐欺防止センター」

保険に関するご相談・紛争調停

  • 保険に関するご相談・苦情・紛争は、まず引受保険会社のカスタマーセンターへご連絡ください。その結果にご不服がある場合は、金融監督院および韓国消費者院へ紛争調停を申し立てることができます。
  • 金融監督院 金融消費者保護センター:1332(局番なし)/ http://fss.or.kr
  • 韓国消費者院 消費者相談センター:1372(局番なし)/ http://www.kca.go.kr

ご注意

上記は約款の要約・抜粋です。保険金をお支払いできない事由やその他の詳細については、約款および商品説明書をご確認ください。保険料および引受けの可否は、各引受保険会社の引受審査を経て確定します。本ページに記載の内容は特定の保険会社の引受けを保証するものではありません。

N2N保険仲立人について

  • N2N保険仲立人は、韓国保険業法第89条に基づき登録された保険仲立人です。特定の保険会社を代理せず、お客様(契約者)の側に立って助言・仲介を行います(FSS登録 第2026-012201号 · 事業者登録番号 611-23-02374)。
  • 本サイトは複数の保険会社の約款・料率を比較するものであり、お申込み・引受けは各保険会社の約款に従います。

よくあるご質問

海外勤労者災害補償責任保険 のご検討にあたり、多くいただくご質問です

韓国の産災保険は、海外派遣中も適用されますか。

公的労災保険(産災保険)は原則として国内の事業場を対象とします。海外派遣については別途の取扱いとなるため、本保険や任意加入の制度を含めて設計を検討する必要があります。個別の状況をお聞かせください。

駐在員と出張者では、扱いが変わりますか。

滞在期間や就労形態によって、対象者の設計と引受条件が変わります。ご申告いただいた実態に合わせて設計します。

現地採用のスタッフも対象にできますか。

現地採用者の扱いは、派遣先国の法令および約款によって異なります。現地の強制保険との関係を整理したうえでご提案します。

業務外の時間の事故も補償されますか。

業務外の時間を担保に含めるかは設計事項です。海外旅行保険等との重複を避けるため、切り分けを整理してご案内します。

保険料はどのように算出されますか。

派遣先の地域、業務内容、対象者数と賃金、派遣期間、過去の災害歴などをもとに保険会社が算出します。正確な保険料と条件は、各社の引受審査を経て確定します。

日本語で、そのままご相談ください。

代表が日本語で直接対応します。現在ご加入中の保険証券(日本・韓国いずれも可)をお送りいただければ、 補償の重複・抜けを整理し、6社比較のうえでご提案します。ご相談・お見積りは無料です。

無料でリスク診断を依頼する → または ☎ +82-10-5755-6465 / ✉ sales@n2nib.com
保険仲立人 ソン・ハヌク

🏢 独立系保険仲立人が運営しています

n2nib.com は N2N保険仲立人(韓国保険業法第89条に基づく登録保険仲立人 · FSS登録 第2026-012201号 · 事業者登録番号 611-23-02374)が運営しています。本ページの約款・補償・免責に関する情報は、提携引受会社である AIG · Chubb · DB損害保険 · 現代海上火災 · KB損害保険 · メリッツ火災(順不同)の公式商品資料から抜粋・要約したものです。当社の仲介手数料は引受保険会社が負担し、契約者にご負担いただくことはありません(韓国保険業法第98条・特別利益提供の禁止)。