賠償責任 · PRODUCT LIABILITY

生産物賠償責任保険(PL)

製造・販売・輸出した製品の欠陥により、消費者や第三者の身体・財物に損害が生じた場合の法律上の賠償責任を補償します。韓国「製造物責任法」への対応と、輸出先国(米国・EU等)を含めた地域担保の設計が中心になります。

生産物賠償責任保険(PL)

登録保険仲立人より

N2N保険仲立人は特定の保険会社を代理するのではなく、韓国金融監督院(FSS)登録の保険仲立人(登録番号 第2026-012201号)として お客様の側に立つ独立した立場で業務を行います。AIG · Chubb · DB損害保険 · 現代海上火災 · KB損害保険 · メリッツ火災(順不同)の 約款・料率・サービスを比較し、御社のリスクに最も適した補償と条件をご提案します。各社の約款全文は、お申込み・ご契約の際にお渡しします。

日本の保険との対応関係

日本の「生産物賠償責任保険(PL保険)」に相当します。韓国では2002年施行の「製造物責任法」により、製造業者は欠陥の存在と損害の因果関係が認められれば過失がなくとも責任を負い、2018年改正で懲罰的損害賠償(最大3倍)の規定が導入されています。韓国拠点で製造・販売される製品には、韓国での付保設計が必要です。

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概要

生産物賠償責任保険(PL)は、被保険者が製造・販売・供給した製品(生産物)の欠陥に起因して、第三者の身体または財物に損害が生じた場合の法律上の賠償責任を補償します。韓国の製造物責任法は、製造上の欠陥・設計上の欠陥・表示上の欠陥を類型として定めており、輸出企業の場合は仕向地国の法制(米国の厳格責任、EUの製造物責任指令など)を踏まえた地域担保・支払限度額の設計が実務上の要点となります。

主な特長

  • 01
    製造物責任法への対応

    欠陥の存在と因果関係が認められれば、製造業者は過失がなくても責任を負い得ます。過失責任を前提とした一般の賠償責任とは設計思想が異なります。

  • 02
    輸出先を含む地域担保の設計

    北米(US/Canada)担保の有無で保険料水準と引受方針が大きく変わります。輸出先・売上構成を分けてご申告いただき、必要な範囲で設計します。

  • 03
    生産物回収(リコール)費用との切り分け

    PLは「欠陥により生じた他人の損害」の賠償を補償します。製品を回収するための費用そのものは、別途リコール保険(生産物回収費用保険)の領域です。

  • 04
    取引先・大手流通からの付保要求への対応

    納入先や大手流通チェーンから、支払限度額や追加被保険者(Vendor's Endorsement)を指定した付保要求を受けることがあります。要求条項に合わせて設計します。

こんな企業様に

  • 01
    製造業・OEM/ODM事業者

    韓国国内で製造し、国内販売または輸出する製造業者。部品供給者も、完成品事故の求償を受ける立場になり得ます。

  • 02
    輸入販売・流通事業者

    海外製品を輸入して韓国国内で販売する事業者も、製造物責任法上の責任主体となる場合があります。

  • 03
    食品・化粧品・医療機器など人体に接する製品の事業者

    身体障害に直結しやすく、支払限度額の設計と専用の引受条件の検討が重要です。

  • 04
    輸出企業

    米国・EU向けの輸出がある場合、仕向地国の法制に応じた地域担保と限度額の設計が不可欠です。

補償の対象となる主な損害

  • 製品の欠陥に起因して第三者にケガをさせた場合の対人賠償
  • 製品の欠陥に起因して第三者の財物に損害を与えた場合の対物賠償
  • 被保険者が支出した争訟費用・防御費用(約款所定の範囲)
  • 被保険者が保険会社の同意を得て支出した損害防止費用

主な特約(選択)

  • 北米(米国・カナダ)地域担保特約
  • 追加被保険者(Vendor's Endorsement)特約
  • 生産物・完成作業危険(Products / Completed Operations)担保
  • 遡及日(Retroactive Date)の設定

補償されない主な損害(免責事由)

  • 製品そのものの損害・交換費用・修理費用(他人の損害ではないため)
  • 製品の回収(リコール)に要する費用 — リコール保険の領域
  • 製品が期待された性能・品質を満たさないことによる純粋な経済的損失
  • 被保険者の故意による損害
  • 契約上の加重された賠償責任
  • アスベスト・特定の有害物質など、約款が個別に定める免責事由

ご加入条件

保険期間原則1年
引受保険会社AIG · Chubb · DB損保 · 現代海上 · KB損保 · メリッツ火災(順不同・比較)
担保方式損害賠償請求ベース(Claims-made)または損害事故発生ベース(Occurrence)— 約款により異なります
地域担保韓国国内のみ/北米を除く全世界/全世界 など(設計事項)
窓口保険仲立人による個別相談(日本語対応 ☎ +82-10-5755-6465)

お見積りに必要な情報

  • 製品の種類・用途・想定される使用者
  • 年間売上高(国内/輸出別、仕向地国別)
  • 輸出の有無、特に米国・カナダ向けの有無と比率
  • 品質管理体制、認証の取得状況(KC、CE、FDA 等)
  • 過去3~5年の製品事故・クレーム歴
  • 取引先から付保を要求されている場合はその条項

その他のご注意

  • 保険料および引受けの可否は、各引受保険会社の引受審査を経て確定します
  • 北米向け輸出がある場合は、地域担保の有無で条件が大きく変わります。売上構成を正確にご申告ください
  • 製品の回収費用は本保険では補償されません。リコール保険との組合せをご検討ください
  • 担保方式(Claims-made/Occurrence)の違いは、過去の販売分の扱いに直接影響します

クーリングオフ・品質保証・告知義務

  • 保険証券を受け取った日から15日以内にお申込みを撤回できます(専門金融消費者が締結した企業保険契約を除く)
  • 重要事項の説明を受けていない場合、または自筆署名がない場合は、契約成立から3か月以内に取消しが可能です
  • 告知義務に違反した場合、契約の解除または保険金の削減となることがあります
預金者保護対象商品

ご確認いただきたい事項

お申込みの際は、契約の基本事項をご確認ください。

  • お申込みの際は商品名・保険期間・保険料払込期間・被保険者をご確認のうえ、約款を必ずお受け取りいただきご確認ください。
  • ご契約の締結前に、商品説明書および約款を必ずお読みください。
  • 既存のご契約を解約して新たにご契約される場合、引受けをお断りすることがあるほか、保険料が上がる、補償内容が異なるといったことがありますのでご留意ください。
  • 免責事由および支払制限事由により、保険金のお支払いが制限される場合があります。

契約の無効

ご契約時にすでに保険事故が発生していた場合、その契約は無効となります。ただし、保険会社の故意または過失により契約が無効となった場合、あるいは保険会社が引受け前に無効であることを知り、または知り得たにもかかわらず保険料を返還しなかった場合は、保険料をお支払いいただいた日の翌日から返還日までの期間について、韓国保険開発院が公示する契約者貸付利率を年単位で複利計算した利息を付して返還します。

保険金をお支払いできない場合

保険金をお支払いできない具体的な事由(免責事由)は、各引受保険会社の約款および商品説明書に定められています。本ページでは主な免責事由を「補償内容」タブ(または「補償されない損害」欄)に記載しています。その他の補償別の不払事由については、約款をご確認ください。

補償の開始

保険会社は、お申込みを承諾し第1回保険料を受け取った時から、約款に従って補償を開始します。第1回保険料を受け取った後に承諾した場合も、第1回保険料を受け取った時から補償が開始します。

契約者の自筆署名

申込書は契約者ご本人が作成し、契約者および被保険者が自筆で署名する必要があります。自筆署名がない場合、契約の効力に関して不利益が生じることがあります。インターネット上のサイバーモールでは、電子署名に代えることができます。

説明を受ける権利

契約者には、ご加入を検討されている商品について、必要な情報の提供および説明を受ける権利があります。

説明義務

引受保険会社およびN2N保険仲立人は、一般金融消費者に対して商品の重要事項を説明する義務を負います。

契約前の告知義務

お申込みの際、契約者・被保険者またはその代理人は、申込書(質問表を含む)の質問事項について知っている事実をありのままに告知しなければなりません。これに反した場合、保険金をお支払いできない、またはご契約が解除されることがあります。電話等の通信手段によるご加入では、別途の書面による質問表に代えて、募集人の質問に答える方法(録音)で告知義務を履行しますので、特にご留意のうえご回答ください。

契約後の通知義務

ご契約後、保険の目的について次の事由が生じた場合、契約者または被保険者は遅滞なく書面で保険会社に通知し、保険証券に承認の裏書を受けてください。

  • 本契約と同一のリスクを補償する他の保険契約を締結しようとするとき、またはその存在を知ったとき
  • 保険の目的を譲渡するとき
  • 保険の目的またはこれを収容する建物を改築・増築・改造するとき
  • 保険の目的を他の場所に移転するとき
  • リスクが著しく変更された、または変更されていたことが判明したとき

申込みの撤回(クーリングオフ)

  • 契約者は保険証券を受け取った日から15日以内にお申込みを撤回でき、この場合お支払いいただいた保険料は返還されます。ただし、お申込みから30日(65歳以上の契約者が電話で契約した場合は45日)を超えたご契約は撤回できません。
  • また、診査契約、保険期間が90日以下の契約、保証保険、法令上の義務保険、自動車損害賠償保障法上の責任保険、および専門金融消費者が締結した企業保険契約は撤回の対象外です。

品質保証制度

  • お申込み後、約款および申込書の控えをお受け取りになっていない場合、約款の重要な内容について説明を受けていない場合、または申込書に自筆署名をされていない場合、契約成立の日から3か月以内にご契約を取り消すことができます。
  • この場合、お支払いいただいた保険料は、保険料をお預かりしていた期間について契約者貸付利率を年単位で複利計算した利息を付して返還されます。

解約返戻金が払込保険料より少ない、または無い場合がある理由

解約返戻金とは、ご契約を途中で解約された場合にお支払いする金額です。保険は銀行預金と異なり、保障と積立の機能を併せ持つため、お支払いいただいた保険料の一部は事故に遭われた他の契約者への保険金に、一部は保険会社の事業費に充てられます。そのため、早期に解約された場合の解約返戻金は、払込保険料より少ない、または無いことがあります。

預金者保護

  • 本商品は韓国「預金者保護法」により、解約返戻金(または満期時の保険金)に他の給付金を合算した金額が、当該保険会社の他の保護対象商品と合わせて「1人あたり1億ウォン」まで保護されます。
  • これとは別に、当該保険会社の保護対象商品の事故保険金の合計額について「1人あたり1億ウォン」まで保護されます。
  • (ただし、契約者および保険料負担者が法人であるご契約は保護の対象外です。)

個人情報の保護

引受保険会社およびN2N保険仲立人は、法令に定める場合を除き、本契約の締結・維持・保険金支払いに関する個人情報を、契約者・被保険者・保険金受取人の同意なく収集、利用、照会または提供しません。ただし、これらの目的のため、保険会社は契約者および被保険者の同意を得て、法令に従い他の保険会社および保険関係団体に個人情報を提供することがあります。

募集秩序に関する通報窓口

  • 保険契約の締結に関して特別利益を提供することは、韓国保険業法により処罰の対象となります。
  • 金融監督院(FSS):1332(局番なし)/携帯電話 (02)1332 / http://fss.or.kr 「募集秩序違反の通報」
  • 損害保険協会(KNIA):http://knia.or.kr 「募集秩序違反通報センター」

金融監督院 保険詐欺防止センター

  • 保険犯罪は「保険詐欺防止特別法」第8条により、10年以下の懲役または5千万ウォン以下の罰金に処せられ、教唆した者も同様に処罰されます。
  • 電話:1332(局番なし)/携帯電話 (02)1332 / Web:http://insucop.fss.or.kr、http://fss.or.kr 「保険詐欺防止センター」

保険に関するご相談・紛争調停

  • 保険に関するご相談・苦情・紛争は、まず引受保険会社のカスタマーセンターへご連絡ください。その結果にご不服がある場合は、金融監督院および韓国消費者院へ紛争調停を申し立てることができます。
  • 金融監督院 金融消費者保護センター:1332(局番なし)/ http://fss.or.kr
  • 韓国消費者院 消費者相談センター:1372(局番なし)/ http://www.kca.go.kr

ご注意

上記は約款の要約・抜粋です。保険金をお支払いできない事由やその他の詳細については、約款および商品説明書をご確認ください。保険料および引受けの可否は、各引受保険会社の引受審査を経て確定します。本ページに記載の内容は特定の保険会社の引受けを保証するものではありません。

N2N保険仲立人について

  • N2N保険仲立人は、韓国保険業法第89条に基づき登録された保険仲立人です。特定の保険会社を代理せず、お客様(契約者)の側に立って助言・仲介を行います(FSS登録 第2026-012201号 · 事業者登録番号 611-23-02374)。
  • 本サイトは複数の保険会社の約款・料率を比較するものであり、お申込み・引受けは各保険会社の約款に従います。

こんなときにPLの検討が必要です

製造・販売事業者に共通するリスクパターン — 5つの自己診断

🏭

韓国国内で製造し、国内販売または輸出している

製造物責任法の下では、欠陥と因果関係が認められれば過失がなくても責任を負い得ます。

🇺🇸

米国・カナダ向けの輸出がある

北米は訴訟リスクと賠償水準が高く、地域担保と支払限度額の設計が特に重要です。

🍱

食品・化粧品・医療機器など人体に接する製品を扱う

身体障害に直結しやすく、専用の引受条件と限度額設計が求められます。

📦

海外製品を輸入して韓国国内で販売している

輸入販売事業者も、製造物責任法上の責任主体となる場合があります。

📄

納入先・大手流通から付保証明を求められた

支払限度額や追加被保険者(Vendor's Endorsement)を指定されることがあります。

実務で見られる論点

製品事故は、多くの場合「製品そのものの不具合」ではなく「製品によって生じた他人の損害」として顕在化します。たとえば部品の欠陥が原因で完成品が発火し、設置先の建物に損害が生じた場合、部品供給者は完成品メーカーから求償を受ける立場に立ちます。このとき、焼損した建物や什器の損害はPLの対象となり得ますが、欠陥部品そのものの交換費用や、市場に出回った製品を回収するための費用は、PLの基本担保では補償されません。「製品自体」と「製品が与えた損害」を分けて考えることが、PL設計の第一歩です。

出典:(保険教科書の標準シナリオ)

PLで見落とされやすい3つのポイント

意思決定者が最も見落としやすい約款・設計上の論点

  • 1

    製品そのものの損害は補償されません

    PLが補償するのは、欠陥製品が「他人」に与えた身体障害・財物損害です。欠陥製品自体の交換・修理費用は対象外であり、品質保証・履行保証の領域になります。

  • 2

    リコール費用は別建てです

    製品を市場から回収するための告知費用・輸送費・廃棄費用などは、PLの基本担保では補償されません。生産物回収費用保険(リコール保険)との組合せが必要です。

  • 3

    担保方式の違いが過去販売分の扱いを左右します

    損害賠償請求ベース(Claims-made)では保険期間中に「請求」があった事故が対象となり、遡及日(Retroactive Date)の設定によって過去の販売分が担保されるかが決まります。保険会社を切り替える際は特にご注意ください。

よくあるご質問

生産物賠償責任保険(PL) のご検討にあたり、多くいただくご質問です

韓国の製造物責任法は、日本のPL法とどう違いますか。

いずれも製造物の欠陥に基づく責任を定める法律ですが、韓国では2018年の改正により、製造業者が欠陥を知りながら必要な措置を取らずに生命・身体に重大な損害を生じさせた場合について、懲罰的損害賠償(損害額の最大3倍)の規定が導入されています。支払限度額の設計にあたっては、この点を踏まえてご検討ください。

日本の親会社のPL保険で、韓国子会社の製品も補償されますか。

韓国内に所在するリスクについては、原則として韓国で保険業の免許を受けた保険会社との契約が求められます(韓国保険業法第3条。政令で定める一定の例外があります)。グローバルPLプログラムをお持ちの場合でも、韓国拠点分は現地付保(ローカルポリシー)が必要になるケースが一般的です。現行証券をお預かりのうえ、重複と抜けを整理いたします。

製品を回収することになった場合、この保険で費用が出ますか。

いいえ。回収の告知費用、輸送費、廃棄費用などはPLの基本担保では補償されません。生産物回収費用保険(リコール保険)を別途ご検討ください。

部品メーカーですが、完成品の事故について責任を問われますか。

部品の欠陥が完成品の事故原因と認められれば、完成品メーカーから求償を受ける立場になり得ます。取引基本契約の賠償条項とあわせて、支払限度額をご検討ください。

北米向け輸出があります。保険料は大きく変わりますか。

北米(米国・カナダ)担保の有無は、料率と引受方針に大きく影響する要素です。輸出先別の売上構成をご申告いただき、必要な範囲で担保を設計することで、過不足のない条件を目指します。正確な保険料は引受審査を経て確定します。

Claims-made と Occurrence のどちらを選ぶべきですか。

製品の使用期間、事故が顕在化するまでの期間、これまでの付保履歴によって適否が変わります。特に保険会社を切り替える際は、遡及日の設定によって過去販売分の担保が途切れないよう設計する必要があります。個別にご相談ください。

日本語で、そのままご相談ください。

代表が日本語で直接対応します。現在ご加入中の保険証券(日本・韓国いずれも可)をお送りいただければ、 補償の重複・抜けを整理し、6社比較のうえでご提案します。ご相談・お見積りは無料です。

無料でリスク診断を依頼する → または ☎ +82-10-5755-6465 / ✉ sales@n2nib.com
保険仲立人 ソン・ハヌク

🏢 独立系保険仲立人が運営しています

n2nib.com は N2N保険仲立人(韓国保険業法第89条に基づく登録保険仲立人 · FSS登録 第2026-012201号 · 事業者登録番号 611-23-02374)が運営しています。本ページの約款・補償・免責に関する情報は、提携引受会社である AIG · Chubb · DB損害保険 · 現代海上火災 · KB損害保険 · メリッツ火災(順不同)の公式商品資料から抜粋・要約したものです。当社の仲介手数料は引受保険会社が負担し、契約者にご負担いただくことはありません(韓国保険業法第98条・特別利益提供の禁止)。