財物 · BUSINESS INTERRUPTION

企業休業損害保険(BI)

火災などの担保される財物損害により操業が停止した場合に、その期間の営業利益の減少と、休業中も発生し続ける固定費を補償します。財物保険とセットで設計するのが原則です。

企業休業損害保険(BI)

登録保険仲立人より

N2N保険仲立人は特定の保険会社を代理するのではなく、韓国金融監督院(FSS)登録の保険仲立人(登録番号 第2026-012201号)として お客様の側に立つ独立した立場で業務を行います。AIG · Chubb · DB損害保険 · 現代海上火災 · KB損害保険 · メリッツ火災(順不同)の 約款・料率・サービスを比較し、御社のリスクに最も適した補償と条件をご提案します。各社の約款全文は、お申込み・ご契約の際にお渡しします。

日本の保険との対応関係

日本の「企業費用・利益総合保険」「利益保険」に相当します。韓国の工場では、被災した設備の再調達に日本や第三国からの輸入をともなうことが多く、その場合、復旧までの期間(補償期間)を実態に即して長めに設計する必要があります。ここが日本国内の設計とは異なる実務上の要点です。

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概要

企業休業損害保険(BI)は、財物保険で担保される事故により保険の目的が損害を受け、その結果として操業が停止または阻害された場合に、当該期間中の営業利益の減少および休業中も発生し続ける固定費(経常費)を補償します。財物損害を復旧できても、その間に失われた利益は戻らないため、財物保険と一体で設計するのが原則です。

主な特長

  • 01
    補償期間(Indemnity Period)の設計が核心

    設備の再調達・再据付に要する現実的な期間を基礎に設定します。輸入をともなう場合は長めの設計が必要です。

  • 02
    営業利益と固定費の両方を補償

    売上減少による利益の逸失と、休業中も支払い続ける人件費・賃借料などを対象とします。

  • 03
    損害軽減のための増加費用

    代替設備の賃借、外注加工、臨時拠点の設置といった、損害を軽減するための費用を担保できます。

  • 04
    サプライチェーン中断への拡張(選択)

    取引先の被災に起因する自社の操業停止を担保する特約を設計できる場合があります。

こんな企業様に

  • 01
    工場・生産拠点を有する製造業

    設備が止まると売上が直接止まる事業。

  • 02
    特殊設備・専用機を保有する企業

    再調達に時間がかかるほど、補償期間の設計が重要になります。

  • 03
    単一拠点で生産している企業

    代替生産の手段がない場合、休業の影響が大きくなります。

  • 04
    固定費の比率が高い事業

    休業中も支出が続く構造の事業。

補償の対象となる主な損害

  • 担保される財物損害に起因する操業停止期間の営業利益の減少
  • 休業期間中も発生し続ける固定費(経常費)
  • 損害を軽減するために支出した増加費用(約款所定の範囲)

主な設計事項

  • 補償期間(Indemnity Period)— 6か月/12か月/18か月/24か月 等
  • 保険金額の算出基礎(営業利益+固定費)
  • 免責期間(Time Excess/Waiting Period)の設定
  • サプライヤー・顧客の被災に起因する中断の担保(選択)

補償されない主な損害(免責事由)

  • 財物保険で担保されない事故に起因する休業
  • 行政の命令・許認可の取消し等、物的損害を原因としない操業停止
  • 被保険者の故意または重大な過失による損害
  • 戦争・内乱・核燃料物質に起因する損害
  • サイバー事故に起因する中断(サイバー保険の領域。特約による場合を除く)
  • 補償期間を超える部分の損失

ご加入条件

保険期間原則1年
引受保険会社AIG · Chubb · DB損保 · 現代海上 · KB損保 · メリッツ火災(順不同・比較)
補償期間6か月~24か月程度で設計(設備の再調達期間を基礎に設定)
保険金額年間の営業利益+固定費を基礎に算出
窓口保険仲立人による個別相談(日本語対応 ☎ +82-10-5755-6465)

お見積りに必要な情報

  • 直近2~3期の売上高、営業利益、費用の内訳(固定費・変動費の区分)
  • 主要設備の一覧と、再調達に要する想定期間(輸入の有無を含む)
  • 代替生産の可否(他拠点・外注の利用可能性)
  • サプライヤーの集中度(単一調達の有無)
  • 現在ご加入中の財物保険の内容

その他のご注意

  • 保険料および引受けの可否は、各引受保険会社の引受審査を経て確定します
  • 補償期間が実際の復旧期間より短いと、超過部分は補償されません。設備の調達実態に即して設定してください
  • 物的損害をともなわない操業停止は、原則として本保険の対象外です

クーリングオフ・品質保証・告知義務

  • 保険証券を受け取った日から15日以内にお申込みを撤回できます(専門金融消費者が締結した企業保険契約を除く)
  • 重要事項の説明を受けていない場合、または自筆署名がない場合は、契約成立から3か月以内に取消しが可能です
  • 告知義務に違反した場合、契約の解除または保険金の削減となることがあります
預金者保護対象商品

ご確認いただきたい事項

お申込みの際は、契約の基本事項をご確認ください。

  • お申込みの際は商品名・保険期間・保険料払込期間・被保険者をご確認のうえ、約款を必ずお受け取りいただきご確認ください。
  • ご契約の締結前に、商品説明書および約款を必ずお読みください。
  • 既存のご契約を解約して新たにご契約される場合、引受けをお断りすることがあるほか、保険料が上がる、補償内容が異なるといったことがありますのでご留意ください。
  • 免責事由および支払制限事由により、保険金のお支払いが制限される場合があります。

契約の無効

ご契約時にすでに保険事故が発生していた場合、その契約は無効となります。ただし、保険会社の故意または過失により契約が無効となった場合、あるいは保険会社が引受け前に無効であることを知り、または知り得たにもかかわらず保険料を返還しなかった場合は、保険料をお支払いいただいた日の翌日から返還日までの期間について、韓国保険開発院が公示する契約者貸付利率を年単位で複利計算した利息を付して返還します。

保険金をお支払いできない場合

保険金をお支払いできない具体的な事由(免責事由)は、各引受保険会社の約款および商品説明書に定められています。本ページでは主な免責事由を「補償内容」タブ(または「補償されない損害」欄)に記載しています。その他の補償別の不払事由については、約款をご確認ください。

補償の開始

保険会社は、お申込みを承諾し第1回保険料を受け取った時から、約款に従って補償を開始します。第1回保険料を受け取った後に承諾した場合も、第1回保険料を受け取った時から補償が開始します。

契約者の自筆署名

申込書は契約者ご本人が作成し、契約者および被保険者が自筆で署名する必要があります。自筆署名がない場合、契約の効力に関して不利益が生じることがあります。インターネット上のサイバーモールでは、電子署名に代えることができます。

説明を受ける権利

契約者には、ご加入を検討されている商品について、必要な情報の提供および説明を受ける権利があります。

説明義務

引受保険会社およびN2N保険仲立人は、一般金融消費者に対して商品の重要事項を説明する義務を負います。

契約前の告知義務

お申込みの際、契約者・被保険者またはその代理人は、申込書(質問表を含む)の質問事項について知っている事実をありのままに告知しなければなりません。これに反した場合、保険金をお支払いできない、またはご契約が解除されることがあります。電話等の通信手段によるご加入では、別途の書面による質問表に代えて、募集人の質問に答える方法(録音)で告知義務を履行しますので、特にご留意のうえご回答ください。

契約後の通知義務

ご契約後、保険の目的について次の事由が生じた場合、契約者または被保険者は遅滞なく書面で保険会社に通知し、保険証券に承認の裏書を受けてください。

  • 本契約と同一のリスクを補償する他の保険契約を締結しようとするとき、またはその存在を知ったとき
  • 保険の目的を譲渡するとき
  • 保険の目的またはこれを収容する建物を改築・増築・改造するとき
  • 保険の目的を他の場所に移転するとき
  • リスクが著しく変更された、または変更されていたことが判明したとき

申込みの撤回(クーリングオフ)

  • 契約者は保険証券を受け取った日から15日以内にお申込みを撤回でき、この場合お支払いいただいた保険料は返還されます。ただし、お申込みから30日(65歳以上の契約者が電話で契約した場合は45日)を超えたご契約は撤回できません。
  • また、診査契約、保険期間が90日以下の契約、保証保険、法令上の義務保険、自動車損害賠償保障法上の責任保険、および専門金融消費者が締結した企業保険契約は撤回の対象外です。

品質保証制度

  • お申込み後、約款および申込書の控えをお受け取りになっていない場合、約款の重要な内容について説明を受けていない場合、または申込書に自筆署名をされていない場合、契約成立の日から3か月以内にご契約を取り消すことができます。
  • この場合、お支払いいただいた保険料は、保険料をお預かりしていた期間について契約者貸付利率を年単位で複利計算した利息を付して返還されます。

解約返戻金が払込保険料より少ない、または無い場合がある理由

解約返戻金とは、ご契約を途中で解約された場合にお支払いする金額です。保険は銀行預金と異なり、保障と積立の機能を併せ持つため、お支払いいただいた保険料の一部は事故に遭われた他の契約者への保険金に、一部は保険会社の事業費に充てられます。そのため、早期に解約された場合の解約返戻金は、払込保険料より少ない、または無いことがあります。

預金者保護

  • 本商品は韓国「預金者保護法」により、解約返戻金(または満期時の保険金)に他の給付金を合算した金額が、当該保険会社の他の保護対象商品と合わせて「1人あたり1億ウォン」まで保護されます。
  • これとは別に、当該保険会社の保護対象商品の事故保険金の合計額について「1人あたり1億ウォン」まで保護されます。
  • (ただし、契約者および保険料負担者が法人であるご契約は保護の対象外です。)

個人情報の保護

引受保険会社およびN2N保険仲立人は、法令に定める場合を除き、本契約の締結・維持・保険金支払いに関する個人情報を、契約者・被保険者・保険金受取人の同意なく収集、利用、照会または提供しません。ただし、これらの目的のため、保険会社は契約者および被保険者の同意を得て、法令に従い他の保険会社および保険関係団体に個人情報を提供することがあります。

募集秩序に関する通報窓口

  • 保険契約の締結に関して特別利益を提供することは、韓国保険業法により処罰の対象となります。
  • 金融監督院(FSS):1332(局番なし)/携帯電話 (02)1332 / http://fss.or.kr 「募集秩序違反の通報」
  • 損害保険協会(KNIA):http://knia.or.kr 「募集秩序違反通報センター」

金融監督院 保険詐欺防止センター

  • 保険犯罪は「保険詐欺防止特別法」第8条により、10年以下の懲役または5千万ウォン以下の罰金に処せられ、教唆した者も同様に処罰されます。
  • 電話:1332(局番なし)/携帯電話 (02)1332 / Web:http://insucop.fss.or.kr、http://fss.or.kr 「保険詐欺防止センター」

保険に関するご相談・紛争調停

  • 保険に関するご相談・苦情・紛争は、まず引受保険会社のカスタマーセンターへご連絡ください。その結果にご不服がある場合は、金融監督院および韓国消費者院へ紛争調停を申し立てることができます。
  • 金融監督院 金融消費者保護センター:1332(局番なし)/ http://fss.or.kr
  • 韓国消費者院 消費者相談センター:1372(局番なし)/ http://www.kca.go.kr

ご注意

上記は約款の要約・抜粋です。保険金をお支払いできない事由やその他の詳細については、約款および商品説明書をご確認ください。保険料および引受けの可否は、各引受保険会社の引受審査を経て確定します。本ページに記載の内容は特定の保険会社の引受けを保証するものではありません。

N2N保険仲立人について

  • N2N保険仲立人は、韓国保険業法第89条に基づき登録された保険仲立人です。特定の保険会社を代理せず、お客様(契約者)の側に立って助言・仲介を行います(FSS登録 第2026-012201号 · 事業者登録番号 611-23-02374)。
  • 本サイトは複数の保険会社の約款・料率を比較するものであり、お申込み・引受けは各保険会社の約款に従います。

こんなときにBIの検討が必要です

操業が売上に直結する企業のリスクパターン — 5つの自己診断

🏭

生産設備が止まると売上が直接止まる

財物保険だけでは、停止期間中の利益は戻りません。

🚢

主要設備を日本や第三国から輸入している

再調達・再据付に長期間を要するため、補償期間の設計が重要になります。

📍

単一拠点で生産している

代替生産の手段がない場合、休業の影響が長期化します。

💰

人件費・賃借料など固定費の比率が高い

休業中も支出が続く構造では、損失が急速に膨らみます。

🔗

特定のサプライヤーに調達が集中している

取引先の被災に起因する中断を担保できるか、確認が必要です。

実務で見られる論点

休業損害の設計で最も影響が大きいのは、補償期間(Indemnity Period)の設定です。被災した生産設備が特注品で、発注から据付・試運転までに1年を要するにもかかわらず、補償期間を6か月で設定していれば、残る半年分の利益の逸失は自社負担となります。財物損害の保険金で設備を建て替えられたとしても、操業が戻るまでの期間の損失は、この補償期間の範囲でしか塡補されません。設備の調達リードタイムを実務ベースで確認したうえで期間を設定することが、休業損害設計の出発点です。

出典:(保険教科書の標準シナリオ)

BIで見落とされやすい3つのポイント

意思決定者が最も見落としやすい約款・設計上の論点

  • 1

    補償期間が実際の復旧期間より短い

    特注設備や輸入設備では、再調達に1年以上かかることがあります。期間が足りなければ、超過部分は自社負担です。

  • 2

    保険金額の算出基礎に固定費が含まれていない

    営業利益だけで算出すると、休業中も支払い続ける人件費・賃借料が漏れます。費用の固変分解が必要です。

  • 3

    物的損害をともなわない停止は対象外です

    行政命令やサイバー事故による停止は、原則として本保険の対象になりません。別の手当てが必要です。

よくあるご質問

企業休業損害保険(BI) のご検討にあたり、多くいただくご質問です

財物保険に入っていれば、休業の損失も出ますか。

いいえ。財物保険が補償するのは、財物そのものの損害です。操業が止まっている期間の営業利益の減少と固定費は、企業休業損害保険(BI)で別途手当てする必要があります。

補償期間は何か月で設定すべきですか。

主要設備の再調達・再据付に要する現実的な期間を基礎に設定します。日本や第三国から輸入する設備がある場合、6か月では足りないことが多く、12か月以上での設計を検討します。

保険金額はどのように算出しますか。

年間の営業利益に、休業期間中も発生し続ける固定費(経常費)を加えた金額を基礎に算出します。費用の固変分解が必要になるため、直近の決算資料をご用意ください。

取引先が被災して部品が入らず操業できない場合も補償されますか。

サプライヤーの被災に起因する中断は、基本担保では対象外です。特約により担保できる場合がありますので、調達構造をご申告のうえご相談ください。

サイバー攻撃でシステムが止まった場合はどうなりますか。

物的損害をともなわない停止は、原則として本保険の対象外です。サイバー賠償責任保険の業務中断担保との切り分けが必要になります。

保険料はどのように算出されますか。

業種、保険金額、補償期間、免責期間、拠点の分散状況、防災体制、過去の事故歴などをもとに保険会社が算出します。正確な保険料と条件は、各社の引受審査を経て確定します。

日本語で、そのままご相談ください。

代表が日本語で直接対応します。現在ご加入中の保険証券(日本・韓国いずれも可)をお送りいただければ、 補償の重複・抜けを整理し、6社比較のうえでご提案します。ご相談・お見積りは無料です。

無料でリスク診断を依頼する → または ☎ +82-10-5755-6465 / ✉ sales@n2nib.com
保険仲立人 ソン・ハヌク

🏢 独立系保険仲立人が運営しています

n2nib.com は N2N保険仲立人(韓国保険業法第89条に基づく登録保険仲立人 · FSS登録 第2026-012201号 · 事業者登録番号 611-23-02374)が運営しています。本ページの約款・補償・免責に関する情報は、提携引受会社である AIG · Chubb · DB損害保険 · 現代海上火災 · KB損害保険 · メリッツ火災(順不同)の公式商品資料から抜粋・要約したものです。当社の仲介手数料は引受保険会社が負担し、契約者にご負担いただくことはありません(韓国保険業法第98条・特別利益提供の禁止)。