火災などの担保される財物損害により操業が停止した場合に、その期間の営業利益の減少と、休業中も発生し続ける固定費を補償します。財物保険とセットで設計するのが原則です。
N2N保険仲立人は特定の保険会社を代理するのではなく、韓国金融監督院(FSS)登録の保険仲立人(登録番号 第2026-012201号)として お客様の側に立つ独立した立場で業務を行います。AIG · Chubb · DB損害保険 · 現代海上火災 · KB損害保険 · メリッツ火災(順不同)の 約款・料率・サービスを比較し、御社のリスクに最も適した補償と条件をご提案します。各社の約款全文は、お申込み・ご契約の際にお渡しします。
日本の保険との対応関係
日本の「企業費用・利益総合保険」「利益保険」に相当します。韓国の工場では、被災した設備の再調達に日本や第三国からの輸入をともなうことが多く、その場合、復旧までの期間(補償期間)を実態に即して長めに設計する必要があります。ここが日本国内の設計とは異なる実務上の要点です。
企業休業損害保険(BI)は、財物保険で担保される事故により保険の目的が損害を受け、その結果として操業が停止または阻害された場合に、当該期間中の営業利益の減少および休業中も発生し続ける固定費(経常費)を補償します。財物損害を復旧できても、その間に失われた利益は戻らないため、財物保険と一体で設計するのが原則です。
設備の再調達・再据付に要する現実的な期間を基礎に設定します。輸入をともなう場合は長めの設計が必要です。
売上減少による利益の逸失と、休業中も支払い続ける人件費・賃借料などを対象とします。
代替設備の賃借、外注加工、臨時拠点の設置といった、損害を軽減するための費用を担保できます。
取引先の被災に起因する自社の操業停止を担保する特約を設計できる場合があります。
設備が止まると売上が直接止まる事業。
再調達に時間がかかるほど、補償期間の設計が重要になります。
代替生産の手段がない場合、休業の影響が大きくなります。
休業中も支出が続く構造の事業。
| 保険期間 | 原則1年 |
|---|---|
| 引受保険会社 | AIG · Chubb · DB損保 · 現代海上 · KB損保 · メリッツ火災(順不同・比較) |
| 補償期間 | 6か月~24か月程度で設計(設備の再調達期間を基礎に設定) |
| 保険金額 | 年間の営業利益+固定費を基礎に算出 |
| 窓口 | 保険仲立人による個別相談(日本語対応 ☎ +82-10-5755-6465) |
ご契約時にすでに保険事故が発生していた場合、その契約は無効となります。ただし、保険会社の故意または過失により契約が無効となった場合、あるいは保険会社が引受け前に無効であることを知り、または知り得たにもかかわらず保険料を返還しなかった場合は、保険料をお支払いいただいた日の翌日から返還日までの期間について、韓国保険開発院が公示する契約者貸付利率を年単位で複利計算した利息を付して返還します。
保険金をお支払いできない具体的な事由(免責事由)は、各引受保険会社の約款および商品説明書に定められています。本ページでは主な免責事由を「補償内容」タブ(または「補償されない損害」欄)に記載しています。その他の補償別の不払事由については、約款をご確認ください。
保険会社は、お申込みを承諾し第1回保険料を受け取った時から、約款に従って補償を開始します。第1回保険料を受け取った後に承諾した場合も、第1回保険料を受け取った時から補償が開始します。
申込書は契約者ご本人が作成し、契約者および被保険者が自筆で署名する必要があります。自筆署名がない場合、契約の効力に関して不利益が生じることがあります。インターネット上のサイバーモールでは、電子署名に代えることができます。
契約者には、ご加入を検討されている商品について、必要な情報の提供および説明を受ける権利があります。
引受保険会社およびN2N保険仲立人は、一般金融消費者に対して商品の重要事項を説明する義務を負います。
お申込みの際、契約者・被保険者またはその代理人は、申込書(質問表を含む)の質問事項について知っている事実をありのままに告知しなければなりません。これに反した場合、保険金をお支払いできない、またはご契約が解除されることがあります。電話等の通信手段によるご加入では、別途の書面による質問表に代えて、募集人の質問に答える方法(録音)で告知義務を履行しますので、特にご留意のうえご回答ください。
ご契約後、保険の目的について次の事由が生じた場合、契約者または被保険者は遅滞なく書面で保険会社に通知し、保険証券に承認の裏書を受けてください。
解約返戻金とは、ご契約を途中で解約された場合にお支払いする金額です。保険は銀行預金と異なり、保障と積立の機能を併せ持つため、お支払いいただいた保険料の一部は事故に遭われた他の契約者への保険金に、一部は保険会社の事業費に充てられます。そのため、早期に解約された場合の解約返戻金は、払込保険料より少ない、または無いことがあります。
引受保険会社およびN2N保険仲立人は、法令に定める場合を除き、本契約の締結・維持・保険金支払いに関する個人情報を、契約者・被保険者・保険金受取人の同意なく収集、利用、照会または提供しません。ただし、これらの目的のため、保険会社は契約者および被保険者の同意を得て、法令に従い他の保険会社および保険関係団体に個人情報を提供することがあります。
上記は約款の要約・抜粋です。保険金をお支払いできない事由やその他の詳細については、約款および商品説明書をご確認ください。保険料および引受けの可否は、各引受保険会社の引受審査を経て確定します。本ページに記載の内容は特定の保険会社の引受けを保証するものではありません。
操業が売上に直結する企業のリスクパターン — 5つの自己診断
財物保険だけでは、停止期間中の利益は戻りません。
再調達・再据付に長期間を要するため、補償期間の設計が重要になります。
代替生産の手段がない場合、休業の影響が長期化します。
休業中も支出が続く構造では、損失が急速に膨らみます。
取引先の被災に起因する中断を担保できるか、確認が必要です。
休業損害の設計で最も影響が大きいのは、補償期間(Indemnity Period)の設定です。被災した生産設備が特注品で、発注から据付・試運転までに1年を要するにもかかわらず、補償期間を6か月で設定していれば、残る半年分の利益の逸失は自社負担となります。財物損害の保険金で設備を建て替えられたとしても、操業が戻るまでの期間の損失は、この補償期間の範囲でしか塡補されません。設備の調達リードタイムを実務ベースで確認したうえで期間を設定することが、休業損害設計の出発点です。
出典:(保険教科書の標準シナリオ)
意思決定者が最も見落としやすい約款・設計上の論点
特注設備や輸入設備では、再調達に1年以上かかることがあります。期間が足りなければ、超過部分は自社負担です。
営業利益だけで算出すると、休業中も支払い続ける人件費・賃借料が漏れます。費用の固変分解が必要です。
行政命令やサイバー事故による停止は、原則として本保険の対象になりません。別の手当てが必要です。
企業休業損害保険(BI) のご検討にあたり、多くいただくご質問です
いいえ。財物保険が補償するのは、財物そのものの損害です。操業が止まっている期間の営業利益の減少と固定費は、企業休業損害保険(BI)で別途手当てする必要があります。
主要設備の再調達・再据付に要する現実的な期間を基礎に設定します。日本や第三国から輸入する設備がある場合、6か月では足りないことが多く、12か月以上での設計を検討します。
年間の営業利益に、休業期間中も発生し続ける固定費(経常費)を加えた金額を基礎に算出します。費用の固変分解が必要になるため、直近の決算資料をご用意ください。
サプライヤーの被災に起因する中断は、基本担保では対象外です。特約により担保できる場合がありますので、調達構造をご申告のうえご相談ください。
物的損害をともなわない停止は、原則として本保険の対象外です。サイバー賠償責任保険の業務中断担保との切り分けが必要になります。
業種、保険金額、補償期間、免責期間、拠点の分散状況、防災体制、過去の事故歴などをもとに保険会社が算出します。正確な保険料と条件は、各社の引受審査を経て確定します。
代表が日本語で直接対応します。現在ご加入中の保険証券(日本・韓国いずれも可)をお送りいただければ、 補償の重複・抜けを整理し、6社比較のうえでご提案します。ご相談・お見積りは無料です。
無料でリスク診断を依頼する → または ☎ +82-10-5755-6465 / ✉ sales@n2nib.com