賠償責任 · CYBER LIABILITY

サイバー賠償責任保険

個人情報の漏えい、ランサムウェアを含むサイバー攻撃、システム障害により、第三者に生じた損害の賠償責任と、事故対応に要する費用を補償します。韓国「個人情報保護法」への対応が設計の起点になります。

サイバー賠償責任保険

登録保険仲立人より

N2N保険仲立人は特定の保険会社を代理するのではなく、韓国金融監督院(FSS)登録の保険仲立人(登録番号 第2026-012201号)として お客様の側に立つ独立した立場で業務を行います。AIG · Chubb · DB損害保険 · 現代海上火災 · KB損害保険 · メリッツ火災(順不同)の 約款・料率・サービスを比較し、御社のリスクに最も適した補償と条件をご提案します。各社の約款全文は、お申込み・ご契約の際にお渡しします。

日本の保険との対応関係

日本の「サイバー保険」に相当します。韓国の個人情報保護法は制裁水準が高く、違反時には課徴金が科され得るほか、漏えい時の通知・申告の期限が法令で定められています。韓国拠点で個人情報を取り扱う場合、日本本社のサイバー保険とは別に、韓国での対応体制と付保をご確認ください。

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概要

サイバー賠償責任保険は、情報の漏えいやサイバー攻撃、システム障害に起因して第三者に生じた損害の賠償責任(第三者補償)と、事故対応そのものに要する費用(自社費用補償)を、一つの証券で設計します。韓国では個人情報保護法に基づく通知・申告義務や当局対応が実務上の負担となるため、賠償金だけでなく初動対応費用の担保が重要になります。

主な特長

  • 01
    第三者賠償と自社費用の両建て

    被害者への賠償金と、フォレンジック調査・法律相談・通知・コールセンター設置といった対応費用を、それぞれ設計します。

  • 02
    ランサムウェア・業務中断への対応

    システム停止にともなう営業利益の減少や、復旧に要する費用の担保を選択できます。身代金の取扱いは約款・法令の制約があり、個別確認が必要です。

  • 03
    当局対応・課徴金の取扱い

    調査対応費用の担保範囲、および法令上保険で担保できない制裁の範囲について、事前の整理が必要です。

  • 04
    事故対応ベンダーの手配

    保険会社が指定するインシデント対応ベンダーを利用できる設計が一般的です。初動の速さがそのまま損害規模に直結します。

こんな企業様に

  • 01
    顧客の個人情報を保有する企業

    会員情報、購買履歴、問合せ履歴などを扱う事業者はすべて対象となり得ます。

  • 02
    オンラインで受注・決済を行う企業

    ECサイト、予約システム、会員サイトを運営する事業者。

  • 03
    生産設備・物流システムを外部接続している企業

    工場のOT環境や倉庫管理システムへの攻撃による業務中断リスクがあります。

  • 04
    顧客のデータを預かるIT・受託事業者

    委託者に対する契約上の責任と併せて設計します。

第三者に対する補償

  • 情報漏えいにより第三者に生じた損害の賠償責任
  • ネットワークセキュリティの不備に起因する第三者の損害の賠償責任
  • 訴訟・調停に対応するための防御費用(約款所定の範囲)

自社の費用に関する補償(選択)

  • フォレンジック調査費用・原因究明費用
  • 被害者への通知費用、コールセンター設置費用、信用モニタリング費用
  • 法律相談費用、広報・レピュテーション対応費用
  • システム復旧費用、業務中断による利益の減少(設計により選択)
  • 当局の調査に対応するための費用(担保範囲は約款により異なります)

補償されない主な損害(免責事由)

  • 被保険者の故意による行為
  • 保険期間開始前に既に発生・認識していた事故
  • 有形財物の物理的損害(財物保険の領域)
  • 法令上、保険で担保することが認められない制裁金・罰金
  • 契約上の加重された賠償責任
  • 既知の脆弱性を放置していた場合など、約款が個別に定める免責事由

ご加入条件

保険期間原則1年
引受保険会社AIG · Chubb · DB損保 · 現代海上 · KB損保 · メリッツ火災(順不同・比較)
担保方式損害賠償請求ベース(Claims-made)が一般的
支払限度額第三者賠償と自社費用で個別に設定する設計が可能
窓口保険仲立人による個別相談(日本語対応 ☎ +82-10-5755-6465)

お見積りに必要な情報

  • 業種、年間売上高
  • 保有する個人情報の件数と種別(会員情報、決済情報 等)
  • システム構成の概要、外部委託先の有無
  • セキュリティ対策の状況(多要素認証、バックアップ、EDR 等)
  • 過去の情報漏えい・サイバー事故の有無
  • 希望する支払限度額と、自社費用担保の希望範囲

その他のご注意

  • 保険料および引受けの可否は、各引受保険会社の引受審査を経て確定します
  • 韓国個人情報保護法上の通知・申告義務には期限があります。事故対応手順を事前に整備してください
  • 法令上、保険で担保できない制裁の範囲があります。設計時にご確認ください

クーリングオフ・品質保証・告知義務

  • 保険証券を受け取った日から15日以内にお申込みを撤回できます(専門金融消費者が締結した企業保険契約を除く)
  • 重要事項の説明を受けていない場合、または自筆署名がない場合は、契約成立から3か月以内に取消しが可能です
  • 告知義務に違反した場合、契約の解除または保険金の削減となることがあります
預金者保護対象商品

ご確認いただきたい事項

お申込みの際は、契約の基本事項をご確認ください。

  • お申込みの際は商品名・保険期間・保険料払込期間・被保険者をご確認のうえ、約款を必ずお受け取りいただきご確認ください。
  • ご契約の締結前に、商品説明書および約款を必ずお読みください。
  • 既存のご契約を解約して新たにご契約される場合、引受けをお断りすることがあるほか、保険料が上がる、補償内容が異なるといったことがありますのでご留意ください。
  • 免責事由および支払制限事由により、保険金のお支払いが制限される場合があります。

契約の無効

ご契約時にすでに保険事故が発生していた場合、その契約は無効となります。ただし、保険会社の故意または過失により契約が無効となった場合、あるいは保険会社が引受け前に無効であることを知り、または知り得たにもかかわらず保険料を返還しなかった場合は、保険料をお支払いいただいた日の翌日から返還日までの期間について、韓国保険開発院が公示する契約者貸付利率を年単位で複利計算した利息を付して返還します。

保険金をお支払いできない場合

保険金をお支払いできない具体的な事由(免責事由)は、各引受保険会社の約款および商品説明書に定められています。本ページでは主な免責事由を「補償内容」タブ(または「補償されない損害」欄)に記載しています。その他の補償別の不払事由については、約款をご確認ください。

補償の開始

保険会社は、お申込みを承諾し第1回保険料を受け取った時から、約款に従って補償を開始します。第1回保険料を受け取った後に承諾した場合も、第1回保険料を受け取った時から補償が開始します。

契約者の自筆署名

申込書は契約者ご本人が作成し、契約者および被保険者が自筆で署名する必要があります。自筆署名がない場合、契約の効力に関して不利益が生じることがあります。インターネット上のサイバーモールでは、電子署名に代えることができます。

説明を受ける権利

契約者には、ご加入を検討されている商品について、必要な情報の提供および説明を受ける権利があります。

説明義務

引受保険会社およびN2N保険仲立人は、一般金融消費者に対して商品の重要事項を説明する義務を負います。

契約前の告知義務

お申込みの際、契約者・被保険者またはその代理人は、申込書(質問表を含む)の質問事項について知っている事実をありのままに告知しなければなりません。これに反した場合、保険金をお支払いできない、またはご契約が解除されることがあります。電話等の通信手段によるご加入では、別途の書面による質問表に代えて、募集人の質問に答える方法(録音)で告知義務を履行しますので、特にご留意のうえご回答ください。

契約後の通知義務

ご契約後、保険の目的について次の事由が生じた場合、契約者または被保険者は遅滞なく書面で保険会社に通知し、保険証券に承認の裏書を受けてください。

  • 本契約と同一のリスクを補償する他の保険契約を締結しようとするとき、またはその存在を知ったとき
  • 保険の目的を譲渡するとき
  • 保険の目的またはこれを収容する建物を改築・増築・改造するとき
  • 保険の目的を他の場所に移転するとき
  • リスクが著しく変更された、または変更されていたことが判明したとき

申込みの撤回(クーリングオフ)

  • 契約者は保険証券を受け取った日から15日以内にお申込みを撤回でき、この場合お支払いいただいた保険料は返還されます。ただし、お申込みから30日(65歳以上の契約者が電話で契約した場合は45日)を超えたご契約は撤回できません。
  • また、診査契約、保険期間が90日以下の契約、保証保険、法令上の義務保険、自動車損害賠償保障法上の責任保険、および専門金融消費者が締結した企業保険契約は撤回の対象外です。

品質保証制度

  • お申込み後、約款および申込書の控えをお受け取りになっていない場合、約款の重要な内容について説明を受けていない場合、または申込書に自筆署名をされていない場合、契約成立の日から3か月以内にご契約を取り消すことができます。
  • この場合、お支払いいただいた保険料は、保険料をお預かりしていた期間について契約者貸付利率を年単位で複利計算した利息を付して返還されます。

解約返戻金が払込保険料より少ない、または無い場合がある理由

解約返戻金とは、ご契約を途中で解約された場合にお支払いする金額です。保険は銀行預金と異なり、保障と積立の機能を併せ持つため、お支払いいただいた保険料の一部は事故に遭われた他の契約者への保険金に、一部は保険会社の事業費に充てられます。そのため、早期に解約された場合の解約返戻金は、払込保険料より少ない、または無いことがあります。

預金者保護

  • 本商品は韓国「預金者保護法」により、解約返戻金(または満期時の保険金)に他の給付金を合算した金額が、当該保険会社の他の保護対象商品と合わせて「1人あたり1億ウォン」まで保護されます。
  • これとは別に、当該保険会社の保護対象商品の事故保険金の合計額について「1人あたり1億ウォン」まで保護されます。
  • (ただし、契約者および保険料負担者が法人であるご契約は保護の対象外です。)

個人情報の保護

引受保険会社およびN2N保険仲立人は、法令に定める場合を除き、本契約の締結・維持・保険金支払いに関する個人情報を、契約者・被保険者・保険金受取人の同意なく収集、利用、照会または提供しません。ただし、これらの目的のため、保険会社は契約者および被保険者の同意を得て、法令に従い他の保険会社および保険関係団体に個人情報を提供することがあります。

募集秩序に関する通報窓口

  • 保険契約の締結に関して特別利益を提供することは、韓国保険業法により処罰の対象となります。
  • 金融監督院(FSS):1332(局番なし)/携帯電話 (02)1332 / http://fss.or.kr 「募集秩序違反の通報」
  • 損害保険協会(KNIA):http://knia.or.kr 「募集秩序違反通報センター」

金融監督院 保険詐欺防止センター

  • 保険犯罪は「保険詐欺防止特別法」第8条により、10年以下の懲役または5千万ウォン以下の罰金に処せられ、教唆した者も同様に処罰されます。
  • 電話:1332(局番なし)/携帯電話 (02)1332 / Web:http://insucop.fss.or.kr、http://fss.or.kr 「保険詐欺防止センター」

保険に関するご相談・紛争調停

  • 保険に関するご相談・苦情・紛争は、まず引受保険会社のカスタマーセンターへご連絡ください。その結果にご不服がある場合は、金融監督院および韓国消費者院へ紛争調停を申し立てることができます。
  • 金融監督院 金融消費者保護センター:1332(局番なし)/ http://fss.or.kr
  • 韓国消費者院 消費者相談センター:1372(局番なし)/ http://www.kca.go.kr

ご注意

上記は約款の要約・抜粋です。保険金をお支払いできない事由やその他の詳細については、約款および商品説明書をご確認ください。保険料および引受けの可否は、各引受保険会社の引受審査を経て確定します。本ページに記載の内容は特定の保険会社の引受けを保証するものではありません。

N2N保険仲立人について

  • N2N保険仲立人は、韓国保険業法第89条に基づき登録された保険仲立人です。特定の保険会社を代理せず、お客様(契約者)の側に立って助言・仲介を行います(FSS登録 第2026-012201号 · 事業者登録番号 611-23-02374)。
  • 本サイトは複数の保険会社の約款・料率を比較するものであり、お申込み・引受けは各保険会社の約款に従います。

こんなときにサイバー保険の検討が必要です

情報を扱う企業に共通するリスクパターン — 5つの自己診断

🗂

顧客の個人情報を保有している

会員情報・購買履歴・問合せ履歴を扱う事業者は、漏えい時の通知・申告義務の対象となり得ます。

🛒

オンラインで受注・決済を行っている

ECサイト・予約システム・会員サイトは、外部からの攻撃対象になりやすい領域です。

🏭

生産設備・物流システムを外部接続している

工場のOT環境や倉庫システムへの攻撃は、業務中断に直結します。

🔐

ランサムウェアによる業務停止を想定していない

復旧費用と、停止期間中の利益減少をどう手当てするかが論点になります。

🤝

顧客のデータを預かる受託業務がある

委託者に対する契約上の責任と、賠償責任保険の担保範囲を整合させる必要があります。

実務で見られる論点

サイバー事故の損害は、被害者への賠償金よりも、事故直後の対応費用として先に発生することが少なくありません。侵入経路を特定するためのフォレンジック調査、法令上の通知・申告への対応、問合せ窓口の設置、広報対応 — これらは請求を受ける前から支出が始まります。加えて、システムを停止して調査を行う間の売上減少も現実の損害です。サイバー保険を設計するとき、第三者賠償の限度額だけでなく、自社費用の担保をどこまで持つかを併せて検討すべき理由がここにあります。

出典:(業界一般事例)

サイバー保険で見落とされやすい3つのポイント

意思決定者が最も見落としやすい約款・設計上の論点

  • 1

    賠償金より先に、対応費用が発生します

    調査・通知・窓口設置・広報の費用は、請求を受ける前から支出が始まります。自社費用の担保をどこまで持つかが、実効性を左右します。

  • 2

    業務中断による利益減少は別建ての設計です

    システム停止期間中の売上減少は、基本担保に含まれないことがあります。復旧費用と利益減少を分けて確認してください。

  • 3

    担保できない制裁の範囲があります

    法令上、保険で担保することが認められない制裁金・罰金があります。「課徴金も出る」という前提で設計しないよう、事前の整理が必要です。

よくあるご質問

サイバー賠償責任保険 のご検討にあたり、多くいただくご質問です

日本本社がサイバー保険に加入していますが、韓国拠点も必要ですか。

韓国内に所在するリスクについては、原則として韓国で保険業の免許を受けた保険会社との契約が求められます(韓国保険業法第3条。政令で定める一定の例外があります)。またグローバルポリシーで海外子会社が担保されていても、韓国個人情報保護法上の対応費用が想定どおりに支払われるかは証券によって異なります。現行証券をお預かりのうえ確認いたします。

ランサムウェアの身代金は補償されますか。

身代金(Extortion Payment)の取扱いは、約款および適用法令の制約を受けます。担保の可否と条件は保険会社ごとに異なるため、個別にご確認のうえ設計します。

課徴金や制裁金も補償されますか。

法令上、保険で担保することが認められない制裁の範囲があります。調査対応費用は担保され得ますが、制裁そのものの扱いは慎重な確認が必要です。

システムが止まっている間の売上減少は補償されますか。

業務中断(Business Interruption)担保を設計に含めることで対応できる場合があります。基本担保に含まれないことがあるため、復旧費用と利益減少を分けてご確認ください。

事故が起きたとき、まず何をすればよいですか。

保険会社が指定するインシデント対応ベンダーへの連絡が第一歩となる設計が一般的です。韓国個人情報保護法上の通知・申告には期限があるため、事故対応手順を事前に整備しておくことをおすすめします。

保険料はどのように算出されますか。

業種、売上高、保有する個人情報の件数と種別、システム構成、セキュリティ対策の水準、過去の事故歴、希望する支払限度額などをもとに保険会社が算出します。正確な保険料と条件は、各社の引受審査を経て確定します。

日本語で、そのままご相談ください。

代表が日本語で直接対応します。現在ご加入中の保険証券(日本・韓国いずれも可)をお送りいただければ、 補償の重複・抜けを整理し、6社比較のうえでご提案します。ご相談・お見積りは無料です。

無料でリスク診断を依頼する → または ☎ +82-10-5755-6465 / ✉ sales@n2nib.com
保険仲立人 ソン・ハヌク

🏢 独立系保険仲立人が運営しています

n2nib.com は N2N保険仲立人(韓国保険業法第89条に基づく登録保険仲立人 · FSS登録 第2026-012201号 · 事業者登録番号 611-23-02374)が運営しています。本ページの約款・補償・免責に関する情報は、提携引受会社である AIG · Chubb · DB損害保険 · 現代海上火災 · KB損害保険 · メリッツ火災(順不同)の公式商品資料から抜粋・要約したものです。当社の仲介手数料は引受保険会社が負担し、契約者にご負担いただくことはありません(韓国保険業法第98条・特別利益提供の禁止)。