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国内運送保険

韓国国内の陸上輸送中に、貨物に生じた滅失・損傷を補償します。工場から倉庫、倉庫から納入先といった国内の物流区間を担保し、輸出入貨物の国内区間とも接続します。

国内運送保険

登録保険仲立人より

N2N保険仲立人は特定の保険会社を代理するのではなく、韓国金融監督院(FSS)登録の保険仲立人(登録番号 第2026-012201号)として お客様の側に立つ独立した立場で業務を行います。AIG · Chubb · DB損害保険 · 現代海上火災 · KB損害保険 · メリッツ火災(順不同)の 約款・料率・サービスを比較し、御社のリスクに最も適した補償と条件をご提案します。各社の約款全文は、お申込み・ご契約の際にお渡しします。

日本の保険との対応関係

日本の「運送保険(国内貨物)」に相当します。運送人が負う責任(運送業者賠償責任保険の領域)とは別に、荷主自身が貨物の損害を手当てするのが本保険です。運送人の賠償責任には法令・約款上の限度があるため、荷主側での付保を検討する意義があります。

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概要

国内運送保険は、韓国国内の陸上輸送(トラック、鉄道等)の過程で貨物に生じた滅失・損傷を補償します。荷主が自らの貨物を対象として付保するもので、運送人が負う賠償責任とは位置づけが異なります。運送人の責任には限度が設けられていることが多いため、高額な貨物を輸送する場合には荷主側での付保が実務的です。

主な特長

  • 01
    荷主の立場で貨物を担保

    運送人の賠償責任限度にかかわらず、貨物の価額を基礎に補償を設計できます。

  • 02
    包括担保方式と列挙危険方式

    貨物の性質と輸送形態に応じて、担保方式を選択します。

  • 03
    個別輸送と年間包括

    都度の付保と、年間の輸送量を包括する予定保険の双方に対応します。

  • 04
    輸出入貨物の国内区間との接続

    貨物海上保険のドア・ツー・ドア担保との重複・すき間を整理して設計します。

こんな企業様に

  • 01
    国内に物流網を持つ製造業・流通業

    工場から倉庫、倉庫から納入先への輸送。

  • 02
    高額な製品・部材を輸送する事業者

    運送人の賠償責任限度では足りない価額の貨物を扱う場合。

  • 03
    精密機器・設備を移設する企業

    工場移転、設備の据付先への輸送。

  • 04
    フォワーダー・物流事業者

    荷主に代わって付保する場合。

補償の対象となる主な損害

  • 輸送中の事故(衝突、転覆、火災、爆発等)による貨物の滅失・損傷
  • 積込み・荷卸し中の事故による損害(設計により選択)
  • 盗難による損害(設計により選択)
  • 自然災害による損害(設計により選択)
  • 損害防止費用(約款所定の範囲)

主な設計事項

  • 担保方式(包括担保/列挙危険)
  • 1回の輸送あたりの限度額
  • 個別付保か年間包括(予定保険)か
  • 積込み・荷卸し区間の取扱い

補償されない主な損害(免責事由)

  • 貨物固有の瑕疵、通常の漏損・重量減少
  • 梱包の不完全・不適切
  • 遅延によって生じた損害
  • 被保険者の故意または重大な過失
  • 戦争・内乱に起因する損害
  • 保険の目的に該当しない財物(貴金属、有価証券等は明記が必要)

ご加入条件

保険期間個別輸送ごと、または年間の予定保険
引受保険会社AIG · Chubb · DB損保 · 現代海上 · KB損保 · メリッツ火災(順不同・比較)
保険金額貨物の価額を基礎に設定
窓口保険仲立人による個別相談(日本語対応 ☎ +82-10-5755-6465)

お見積りに必要な情報

  • 貨物の種類、価額、梱包形態
  • 輸送区間、輸送手段、年間の輸送回数・金額
  • 積込み・荷卸しの作業主体
  • 運送人との契約内容(賠償責任限度の定め)
  • 過去3~5年の事故歴

その他のご注意

  • 保険料および引受けの可否は、各引受保険会社の引受審査を経て確定します
  • 運送人の賠償責任には限度が設けられていることが多く、荷主側での付保を検討する意義があります
  • 輸出入貨物の国内区間は、貨物海上保険の担保範囲と重複する場合があります。整理して設計します

クーリングオフ・品質保証・告知義務

  • 保険証券を受け取った日から15日以内にお申込みを撤回できます(専門金融消費者が締結した企業保険契約を除く)
  • 重要事項の説明を受けていない場合、または自筆署名がない場合は、契約成立から3か月以内に取消しが可能です
  • 告知義務に違反した場合、契約の解除または保険金の削減となることがあります
預金者保護対象商品

ご確認いただきたい事項

お申込みの際は、契約の基本事項をご確認ください。

  • お申込みの際は商品名・保険期間・保険料払込期間・被保険者をご確認のうえ、約款を必ずお受け取りいただきご確認ください。
  • ご契約の締結前に、商品説明書および約款を必ずお読みください。
  • 既存のご契約を解約して新たにご契約される場合、引受けをお断りすることがあるほか、保険料が上がる、補償内容が異なるといったことがありますのでご留意ください。
  • 免責事由および支払制限事由により、保険金のお支払いが制限される場合があります。

契約の無効

ご契約時にすでに保険事故が発生していた場合、その契約は無効となります。ただし、保険会社の故意または過失により契約が無効となった場合、あるいは保険会社が引受け前に無効であることを知り、または知り得たにもかかわらず保険料を返還しなかった場合は、保険料をお支払いいただいた日の翌日から返還日までの期間について、韓国保険開発院が公示する契約者貸付利率を年単位で複利計算した利息を付して返還します。

保険金をお支払いできない場合

保険金をお支払いできない具体的な事由(免責事由)は、各引受保険会社の約款および商品説明書に定められています。本ページでは主な免責事由を「補償内容」タブ(または「補償されない損害」欄)に記載しています。その他の補償別の不払事由については、約款をご確認ください。

補償の開始

保険会社は、お申込みを承諾し第1回保険料を受け取った時から、約款に従って補償を開始します。第1回保険料を受け取った後に承諾した場合も、第1回保険料を受け取った時から補償が開始します。

契約者の自筆署名

申込書は契約者ご本人が作成し、契約者および被保険者が自筆で署名する必要があります。自筆署名がない場合、契約の効力に関して不利益が生じることがあります。インターネット上のサイバーモールでは、電子署名に代えることができます。

説明を受ける権利

契約者には、ご加入を検討されている商品について、必要な情報の提供および説明を受ける権利があります。

説明義務

引受保険会社およびN2N保険仲立人は、一般金融消費者に対して商品の重要事項を説明する義務を負います。

契約前の告知義務

お申込みの際、契約者・被保険者またはその代理人は、申込書(質問表を含む)の質問事項について知っている事実をありのままに告知しなければなりません。これに反した場合、保険金をお支払いできない、またはご契約が解除されることがあります。電話等の通信手段によるご加入では、別途の書面による質問表に代えて、募集人の質問に答える方法(録音)で告知義務を履行しますので、特にご留意のうえご回答ください。

契約後の通知義務

ご契約後、保険の目的について次の事由が生じた場合、契約者または被保険者は遅滞なく書面で保険会社に通知し、保険証券に承認の裏書を受けてください。

  • 本契約と同一のリスクを補償する他の保険契約を締結しようとするとき、またはその存在を知ったとき
  • 保険の目的を譲渡するとき
  • 保険の目的またはこれを収容する建物を改築・増築・改造するとき
  • 保険の目的を他の場所に移転するとき
  • リスクが著しく変更された、または変更されていたことが判明したとき

申込みの撤回(クーリングオフ)

  • 契約者は保険証券を受け取った日から15日以内にお申込みを撤回でき、この場合お支払いいただいた保険料は返還されます。ただし、お申込みから30日(65歳以上の契約者が電話で契約した場合は45日)を超えたご契約は撤回できません。
  • また、診査契約、保険期間が90日以下の契約、保証保険、法令上の義務保険、自動車損害賠償保障法上の責任保険、および専門金融消費者が締結した企業保険契約は撤回の対象外です。

品質保証制度

  • お申込み後、約款および申込書の控えをお受け取りになっていない場合、約款の重要な内容について説明を受けていない場合、または申込書に自筆署名をされていない場合、契約成立の日から3か月以内にご契約を取り消すことができます。
  • この場合、お支払いいただいた保険料は、保険料をお預かりしていた期間について契約者貸付利率を年単位で複利計算した利息を付して返還されます。

解約返戻金が払込保険料より少ない、または無い場合がある理由

解約返戻金とは、ご契約を途中で解約された場合にお支払いする金額です。保険は銀行預金と異なり、保障と積立の機能を併せ持つため、お支払いいただいた保険料の一部は事故に遭われた他の契約者への保険金に、一部は保険会社の事業費に充てられます。そのため、早期に解約された場合の解約返戻金は、払込保険料より少ない、または無いことがあります。

預金者保護

  • 本商品は韓国「預金者保護法」により、解約返戻金(または満期時の保険金)に他の給付金を合算した金額が、当該保険会社の他の保護対象商品と合わせて「1人あたり1億ウォン」まで保護されます。
  • これとは別に、当該保険会社の保護対象商品の事故保険金の合計額について「1人あたり1億ウォン」まで保護されます。
  • (ただし、契約者および保険料負担者が法人であるご契約は保護の対象外です。)

個人情報の保護

引受保険会社およびN2N保険仲立人は、法令に定める場合を除き、本契約の締結・維持・保険金支払いに関する個人情報を、契約者・被保険者・保険金受取人の同意なく収集、利用、照会または提供しません。ただし、これらの目的のため、保険会社は契約者および被保険者の同意を得て、法令に従い他の保険会社および保険関係団体に個人情報を提供することがあります。

募集秩序に関する通報窓口

  • 保険契約の締結に関して特別利益を提供することは、韓国保険業法により処罰の対象となります。
  • 金融監督院(FSS):1332(局番なし)/携帯電話 (02)1332 / http://fss.or.kr 「募集秩序違反の通報」
  • 損害保険協会(KNIA):http://knia.or.kr 「募集秩序違反通報センター」

金融監督院 保険詐欺防止センター

  • 保険犯罪は「保険詐欺防止特別法」第8条により、10年以下の懲役または5千万ウォン以下の罰金に処せられ、教唆した者も同様に処罰されます。
  • 電話:1332(局番なし)/携帯電話 (02)1332 / Web:http://insucop.fss.or.kr、http://fss.or.kr 「保険詐欺防止センター」

保険に関するご相談・紛争調停

  • 保険に関するご相談・苦情・紛争は、まず引受保険会社のカスタマーセンターへご連絡ください。その結果にご不服がある場合は、金融監督院および韓国消費者院へ紛争調停を申し立てることができます。
  • 金融監督院 金融消費者保護センター:1332(局番なし)/ http://fss.or.kr
  • 韓国消費者院 消費者相談センター:1372(局番なし)/ http://www.kca.go.kr

ご注意

上記は約款の要約・抜粋です。保険金をお支払いできない事由やその他の詳細については、約款および商品説明書をご確認ください。保険料および引受けの可否は、各引受保険会社の引受審査を経て確定します。本ページに記載の内容は特定の保険会社の引受けを保証するものではありません。

N2N保険仲立人について

  • N2N保険仲立人は、韓国保険業法第89条に基づき登録された保険仲立人です。特定の保険会社を代理せず、お客様(契約者)の側に立って助言・仲介を行います(FSS登録 第2026-012201号 · 事業者登録番号 611-23-02374)。
  • 本サイトは複数の保険会社の約款・料率を比較するものであり、お申込み・引受けは各保険会社の約款に従います。

よくあるご質問

国内運送保険 のご検討にあたり、多くいただくご質問です

運送業者が保険に入っているので、荷主側では不要ではないですか。

運送人が負う賠償責任には、法令や運送約款により限度が設けられていることが一般的です。貨物の価額がその限度を超える場合、差額は荷主の負担となります。高額な貨物では、荷主側での付保を検討する意義があります。

輸出貨物の国内区間は、貨物海上保険でカバーされていますか。

貨物海上保険をドア・ツー・ドア条件で手配している場合、国内区間も担保されるのが一般的です。重複を避けるため、現行の証券をご確認のうえ設計します。

工場の移転で設備を運びます。対象になりますか。

設備の移設輸送も対象として設計できます。精密機器の場合、梱包方法や輸送条件が引受条件に影響しますので、詳細をお聞かせください。

積込み・荷卸し中の事故も補償されますか。

設計により担保に含めることができます。作業の主体(自社/運送人/荷役業者)によって責任関係が変わるため、実態をご申告ください。

保険料はどのように算出されますか。

貨物の種類と価額、輸送区間と手段、年間の輸送量、担保方式、過去の事故歴などをもとに保険会社が算出します。正確な保険料と条件は、各社の引受審査を経て確定します。

日本語で、そのままご相談ください。

代表が日本語で直接対応します。現在ご加入中の保険証券(日本・韓国いずれも可)をお送りいただければ、 補償の重複・抜けを整理し、6社比較のうえでご提案します。ご相談・お見積りは無料です。

無料でリスク診断を依頼する → または ☎ +82-10-5755-6465 / ✉ sales@n2nib.com
保険仲立人 ソン・ハヌク

🏢 独立系保険仲立人が運営しています

n2nib.com は N2N保険仲立人(韓国保険業法第89条に基づく登録保険仲立人 · FSS登録 第2026-012201号 · 事業者登録番号 611-23-02374)が運営しています。本ページの約款・補償・免責に関する情報は、提携引受会社である AIG · Chubb · DB損害保険 · 現代海上火災 · KB損害保険 · メリッツ火災(順不同)の公式商品資料から抜粋・要約したものです。当社の仲介手数料は引受保険会社が負担し、契約者にご負担いただくことはありません(韓国保険業法第98条・特別利益提供の禁止)。