賠償責任 · DIRECTORS & OFFICERS

会社役員賠償責任保険(D&O)

取締役・監査役・執行役員などの役員が、その業務上の行為に起因して会社・株主・第三者から損害賠償請求を受けた場合の、損害賠償金および防御費用を補償します。韓国子会社に派遣された日本人役員も被保険者に含めて設計できます。

会社役員賠償責任保険(D&O)

登録保険仲立人より

N2N保険仲立人は特定の保険会社を代理するのではなく、韓国金融監督院(FSS)登録の保険仲立人(登録番号 第2026-012201号)として お客様の側に立つ独立した立場で業務を行います。AIG · Chubb · DB損害保険 · 現代海上火災 · KB損害保険 · メリッツ火災(順不同)の 約款・料率・サービスを比較し、御社のリスクに最も適した補償と条件をご提案します。各社の約款全文は、お申込み・ご契約の際にお渡しします。

日本の保険との対応関係

日本の「会社役員賠償責任保険(D&O保険)」に相当します。韓国子会社に代表理事・理事として登記された日本人駐在役員は、韓国商法上の責任を個人として負います。日本の親会社のD&Oプログラムで海外子会社役員が担保されているかは証券ごとに異なるため、現行証券の確認をおすすめします。

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概要

会社役員賠償責任保険(D&O)は、役員がその地位に基づく業務執行に関して行った作為・不作為(Wrongful Act)に起因して損害賠償請求を受けた場合に、役員個人が負担する損害賠償金と防御費用を補償します。韓国商法は、理事が任務を怠ったことにより会社に損害を与えた場合の会社に対する責任、および悪意・重過失により第三者に損害を与えた場合の第三者に対する責任を定めており、これらが主要な請求原因となります。

主な特長

  • 01
    役員個人の資産を守る補償

    会社が補償できない、あるいは補償が認められない場面(会社自身が原告となる場合など)でも、役員個人を直接保護する設計が可能です。

  • 02
    防御費用の先行支払い

    判決確定前の弁護士費用等について、約款の定めに従い先行してお支払いする設計が一般的です。長期化する訴訟では実務上の意義が大きい部分です。

  • 03
    韓国子会社の派遣役員も被保険者に

    韓国法人に登記された代表理事・理事として就任している日本人駐在役員も、被保険者として設計できます。

  • 04
    担保方式は損害賠償請求ベース

    保険期間中に「請求」がなされた事故を対象とします。遡及日(Retroactive Date)と報告期間(Discovery Period)の設定が、実務上の要点です。

こんな企業様に

  • 01
    韓国に子会社・支店を有する日系企業

    登記役員として就任している駐在員個人の責任が対象となります。

  • 02
    外部投資を受けている企業

    投資契約に基づき、投資家がD&Oの付保を要求するケースがあります。

  • 03
    上場企業・上場を準備している企業

    株主代表訴訟や証券関連の請求リスクが高まります。

  • 04
    役員の交代・M&Aを予定している企業

    退任後の請求に備える報告期間(Discovery Period)の設計が重要になります。

補償の対象となる主な損害

  • 役員個人が法律上負担する損害賠償金
  • 訴訟・調査に対応するための防御費用(弁護士費用等)
  • 会社が役員に対して補償を行った場合の、会社の補償金(Side B)
  • 会社自身に対する証券関連請求(Side C — 設計により選択)

主な設計事項

  • 被保険者の範囲(現・元・将来の役員、子会社役員、従業員の一部)
  • 遡及日(Retroactive Date)の設定
  • 報告期間(Discovery Period/Extended Reporting Period)の長さ
  • 支払限度額の構成(役員個人専用の限度額の追加設定など)

補償されない主な損害(免責事由)

  • 確定判決等により認定された、故意の不正行為・犯罪行為・私的利益の取得
  • 既に判明している事実や、保険期間開始前に通知済みの請求
  • 役員の身体障害・財物損害に関する賠償責任(CGL等の領域)
  • 契約上の加重された賠償責任
  • 被保険者間の請求のうち、約款が個別に免責と定めるもの
  • 汚染・環境に関する賠償責任

ご加入条件

保険期間原則1年
引受保険会社AIG · Chubb · DB損保 · 現代海上 · KB損保 · メリッツ火災(順不同・比較)
担保方式損害賠償請求ベース(Claims-made)
被保険者現・元・将来の役員(設計により子会社役員・一部従業員を含む)
窓口保険仲立人による個別相談(日本語対応 ☎ +82-10-5755-6465)

お見積りに必要な情報

  • 会社概要(業種、直近の売上高・総資産、株主構成)
  • 上場の有無、海外上場・海外子会社の有無
  • 役員数と構成(日本人駐在役員の有無を含む)
  • 希望する支払限度額
  • 過去の訴訟・当局調査の有無
  • 現在ご加入中のD&O証券(日本の親会社のプログラムを含む)

その他のご注意

  • 保険料および引受けの可否は、各引受保険会社の引受審査を経て確定します
  • 損害賠償請求ベースのため、保険会社を切り替える際は遡及日の設定にご注意ください
  • 日本の親会社のD&Oで韓国子会社役員が担保されているかは、証券ごとに異なります。現行証券をお預かりのうえ確認いたします

クーリングオフ・品質保証・告知義務

  • 保険証券を受け取った日から15日以内にお申込みを撤回できます(専門金融消費者が締結した企業保険契約を除く)
  • 重要事項の説明を受けていない場合、または自筆署名がない場合は、契約成立から3か月以内に取消しが可能です
  • 告知義務に違反した場合、契約の解除または保険金の削減となることがあります
預金者保護対象商品

ご確認いただきたい事項

お申込みの際は、契約の基本事項をご確認ください。

  • お申込みの際は商品名・保険期間・保険料払込期間・被保険者をご確認のうえ、約款を必ずお受け取りいただきご確認ください。
  • ご契約の締結前に、商品説明書および約款を必ずお読みください。
  • 既存のご契約を解約して新たにご契約される場合、引受けをお断りすることがあるほか、保険料が上がる、補償内容が異なるといったことがありますのでご留意ください。
  • 免責事由および支払制限事由により、保険金のお支払いが制限される場合があります。

契約の無効

ご契約時にすでに保険事故が発生していた場合、その契約は無効となります。ただし、保険会社の故意または過失により契約が無効となった場合、あるいは保険会社が引受け前に無効であることを知り、または知り得たにもかかわらず保険料を返還しなかった場合は、保険料をお支払いいただいた日の翌日から返還日までの期間について、韓国保険開発院が公示する契約者貸付利率を年単位で複利計算した利息を付して返還します。

保険金をお支払いできない場合

保険金をお支払いできない具体的な事由(免責事由)は、各引受保険会社の約款および商品説明書に定められています。本ページでは主な免責事由を「補償内容」タブ(または「補償されない損害」欄)に記載しています。その他の補償別の不払事由については、約款をご確認ください。

補償の開始

保険会社は、お申込みを承諾し第1回保険料を受け取った時から、約款に従って補償を開始します。第1回保険料を受け取った後に承諾した場合も、第1回保険料を受け取った時から補償が開始します。

契約者の自筆署名

申込書は契約者ご本人が作成し、契約者および被保険者が自筆で署名する必要があります。自筆署名がない場合、契約の効力に関して不利益が生じることがあります。インターネット上のサイバーモールでは、電子署名に代えることができます。

説明を受ける権利

契約者には、ご加入を検討されている商品について、必要な情報の提供および説明を受ける権利があります。

説明義務

引受保険会社およびN2N保険仲立人は、一般金融消費者に対して商品の重要事項を説明する義務を負います。

契約前の告知義務

お申込みの際、契約者・被保険者またはその代理人は、申込書(質問表を含む)の質問事項について知っている事実をありのままに告知しなければなりません。これに反した場合、保険金をお支払いできない、またはご契約が解除されることがあります。電話等の通信手段によるご加入では、別途の書面による質問表に代えて、募集人の質問に答える方法(録音)で告知義務を履行しますので、特にご留意のうえご回答ください。

契約後の通知義務

ご契約後、保険の目的について次の事由が生じた場合、契約者または被保険者は遅滞なく書面で保険会社に通知し、保険証券に承認の裏書を受けてください。

  • 本契約と同一のリスクを補償する他の保険契約を締結しようとするとき、またはその存在を知ったとき
  • 保険の目的を譲渡するとき
  • 保険の目的またはこれを収容する建物を改築・増築・改造するとき
  • 保険の目的を他の場所に移転するとき
  • リスクが著しく変更された、または変更されていたことが判明したとき

申込みの撤回(クーリングオフ)

  • 契約者は保険証券を受け取った日から15日以内にお申込みを撤回でき、この場合お支払いいただいた保険料は返還されます。ただし、お申込みから30日(65歳以上の契約者が電話で契約した場合は45日)を超えたご契約は撤回できません。
  • また、診査契約、保険期間が90日以下の契約、保証保険、法令上の義務保険、自動車損害賠償保障法上の責任保険、および専門金融消費者が締結した企業保険契約は撤回の対象外です。

品質保証制度

  • お申込み後、約款および申込書の控えをお受け取りになっていない場合、約款の重要な内容について説明を受けていない場合、または申込書に自筆署名をされていない場合、契約成立の日から3か月以内にご契約を取り消すことができます。
  • この場合、お支払いいただいた保険料は、保険料をお預かりしていた期間について契約者貸付利率を年単位で複利計算した利息を付して返還されます。

解約返戻金が払込保険料より少ない、または無い場合がある理由

解約返戻金とは、ご契約を途中で解約された場合にお支払いする金額です。保険は銀行預金と異なり、保障と積立の機能を併せ持つため、お支払いいただいた保険料の一部は事故に遭われた他の契約者への保険金に、一部は保険会社の事業費に充てられます。そのため、早期に解約された場合の解約返戻金は、払込保険料より少ない、または無いことがあります。

預金者保護

  • 本商品は韓国「預金者保護法」により、解約返戻金(または満期時の保険金)に他の給付金を合算した金額が、当該保険会社の他の保護対象商品と合わせて「1人あたり1億ウォン」まで保護されます。
  • これとは別に、当該保険会社の保護対象商品の事故保険金の合計額について「1人あたり1億ウォン」まで保護されます。
  • (ただし、契約者および保険料負担者が法人であるご契約は保護の対象外です。)

個人情報の保護

引受保険会社およびN2N保険仲立人は、法令に定める場合を除き、本契約の締結・維持・保険金支払いに関する個人情報を、契約者・被保険者・保険金受取人の同意なく収集、利用、照会または提供しません。ただし、これらの目的のため、保険会社は契約者および被保険者の同意を得て、法令に従い他の保険会社および保険関係団体に個人情報を提供することがあります。

募集秩序に関する通報窓口

  • 保険契約の締結に関して特別利益を提供することは、韓国保険業法により処罰の対象となります。
  • 金融監督院(FSS):1332(局番なし)/携帯電話 (02)1332 / http://fss.or.kr 「募集秩序違反の通報」
  • 損害保険協会(KNIA):http://knia.or.kr 「募集秩序違反通報センター」

金融監督院 保険詐欺防止センター

  • 保険犯罪は「保険詐欺防止特別法」第8条により、10年以下の懲役または5千万ウォン以下の罰金に処せられ、教唆した者も同様に処罰されます。
  • 電話:1332(局番なし)/携帯電話 (02)1332 / Web:http://insucop.fss.or.kr、http://fss.or.kr 「保険詐欺防止センター」

保険に関するご相談・紛争調停

  • 保険に関するご相談・苦情・紛争は、まず引受保険会社のカスタマーセンターへご連絡ください。その結果にご不服がある場合は、金融監督院および韓国消費者院へ紛争調停を申し立てることができます。
  • 金融監督院 金融消費者保護センター:1332(局番なし)/ http://fss.or.kr
  • 韓国消費者院 消費者相談センター:1372(局番なし)/ http://www.kca.go.kr

ご注意

上記は約款の要約・抜粋です。保険金をお支払いできない事由やその他の詳細については、約款および商品説明書をご確認ください。保険料および引受けの可否は、各引受保険会社の引受審査を経て確定します。本ページに記載の内容は特定の保険会社の引受けを保証するものではありません。

N2N保険仲立人について

  • N2N保険仲立人は、韓国保険業法第89条に基づき登録された保険仲立人です。特定の保険会社を代理せず、お客様(契約者)の側に立って助言・仲介を行います(FSS登録 第2026-012201号 · 事業者登録番号 611-23-02374)。
  • 本サイトは複数の保険会社の約款・料率を比較するものであり、お申込み・引受けは各保険会社の約款に従います。

こんなときにD&Oの検討が必要です

役員個人の責任リスク — 5つの自己診断

🗾

韓国子会社に日本人役員が登記されている

韓国商法上、登記役員は個人として会社および第三者に対する責任を負い得ます。

💼

外部投資家・ファンドから出資を受けている

投資契約でD&Oの付保が条件とされることがあります。

📈

上場している、または上場準備中である

株主代表訴訟や証券関連の請求リスクが高まります。

🔄

役員の交代・M&Aを予定している

退任後の請求に備え、報告期間(Discovery Period)の設計が必要です。

🏛

規制当局の調査・検査を受ける可能性がある

調査対応の費用が補償対象となるかは、約款の定め方によって異なります。

実務で見られる論点

役員賠償責任をめぐる請求の多くは、会社の倒産・業績悪化・支配権の変動といった局面で顕在化します。会社が健全に運営されている間は、会社が役員を事実上補償することも可能ですが、会社自身が原告となる場合や、会社に支払能力がない場合には、会社による補償は期待できません。D&Oが「役員個人の資産を守る保険」と説明されるのは、まさにこの局面を想定しているためです。また、損害賠償請求ベースの担保であることから、在任中の行為であっても退任後に請求がなされた場合の扱いを、報告期間の設定によってあらかじめ手当てしておく必要があります。

出典:(保険教科書の標準シナリオ)

D&Oで見落とされやすい3つのポイント

意思決定者が最も見落としやすい約款・設計上の論点

  • 1

    損害賠償請求ベースであることの意味

    補償の対象は「保険期間中になされた請求」です。在任中の行為であっても、請求が保険期間外であれば対象となりません。遡及日と報告期間の設定が、実質的な担保範囲を決めます。

  • 2

    親会社のグローバルD&Oでの子会社役員の扱い

    海外子会社の役員が被保険者に含まれているか、また韓国内のリスクについて現地付保が必要かは、証券ごとに異なります。重複と抜けの両方が起こり得る領域です。

  • 3

    会社が補償できない場面こそが本来の出番です

    会社自身が原告となる請求や、会社に支払能力がない局面では、会社による補償は機能しません。役員個人専用の限度額(Side A)の追加設定を検討する意義はここにあります。

よくあるご質問

会社役員賠償責任保険(D&O) のご検討にあたり、多くいただくご質問です

日本の親会社がD&O保険に加入していますが、韓国子会社の役員も補償されますか。

海外子会社の役員が被保険者に含まれているかは、証券ごとに異なります。加えて、韓国内に所在するリスクについては、原則として韓国で保険業の免許を受けた保険会社との契約が求められます(韓国保険業法第3条。政令で定める一定の例外があります)。現行証券をお預かりのうえ、重複と抜けを整理してご提案します。

駐在役員が帰任した後に請求を受けた場合はどうなりますか。

損害賠償請求ベースの担保では、退任後の請求に備えて報告期間(Discovery Period/Extended Reporting Period)を設定しておく必要があります。設計段階でご相談ください。

会社が役員を補償すれば足りるのではないですか。

会社が健全な間はそのとおりですが、会社自身が原告となる請求や、会社に支払能力がない局面では会社による補償は機能しません。役員個人を直接保護する設計の意義はここにあります。

規制当局の調査に対応する費用も補償されますか。

調査対応費用の扱いは約款によって異なります。担保の有無、対象となる調査の範囲、支払限度額の位置づけを、比較のうえご確認ください。

役員が不正を行った場合も補償されますか。

確定判決等により故意の不正行為・犯罪行為・私的利益の取得が認定された場合は、免責となるのが一般的です。ただし、確定するまでの防御費用の扱いは約款によって異なります。

保険料はどのように算出されますか。

業種、売上高・総資産、株主構成、上場の有無、海外展開の状況、過去の訴訟歴、希望する支払限度額などをもとに保険会社が算出します。正確な保険料と条件は、各社の引受審査を経て確定します。

日本語で、そのままご相談ください。

代表が日本語で直接対応します。現在ご加入中の保険証券(日本・韓国いずれも可)をお送りいただければ、 補償の重複・抜けを整理し、6社比較のうえでご提案します。ご相談・お見積りは無料です。

無料でリスク診断を依頼する → または ☎ +82-10-5755-6465 / ✉ sales@n2nib.com
保険仲立人 ソン・ハヌク

🏢 独立系保険仲立人が運営しています

n2nib.com は N2N保険仲立人(韓国保険業法第89条に基づく登録保険仲立人 · FSS登録 第2026-012201号 · 事業者登録番号 611-23-02374)が運営しています。本ページの約款・補償・免責に関する情報は、提携引受会社である AIG · Chubb · DB損害保険 · 現代海上火災 · KB損害保険 · メリッツ火災(順不同)の公式商品資料から抜粋・要約したものです。当社の仲介手数料は引受保険会社が負担し、契約者にご負担いただくことはありません(韓国保険業法第98条・特別利益提供の禁止)。