取締役・監査役・執行役員などの役員が、その業務上の行為に起因して会社・株主・第三者から損害賠償請求を受けた場合の、損害賠償金および防御費用を補償します。韓国子会社に派遣された日本人役員も被保険者に含めて設計できます。
N2N保険仲立人は特定の保険会社を代理するのではなく、韓国金融監督院(FSS)登録の保険仲立人(登録番号 第2026-012201号)として お客様の側に立つ独立した立場で業務を行います。AIG · Chubb · DB損害保険 · 現代海上火災 · KB損害保険 · メリッツ火災(順不同)の 約款・料率・サービスを比較し、御社のリスクに最も適した補償と条件をご提案します。各社の約款全文は、お申込み・ご契約の際にお渡しします。
日本の保険との対応関係
日本の「会社役員賠償責任保険(D&O保険)」に相当します。韓国子会社に代表理事・理事として登記された日本人駐在役員は、韓国商法上の責任を個人として負います。日本の親会社のD&Oプログラムで海外子会社役員が担保されているかは証券ごとに異なるため、現行証券の確認をおすすめします。
会社役員賠償責任保険(D&O)は、役員がその地位に基づく業務執行に関して行った作為・不作為(Wrongful Act)に起因して損害賠償請求を受けた場合に、役員個人が負担する損害賠償金と防御費用を補償します。韓国商法は、理事が任務を怠ったことにより会社に損害を与えた場合の会社に対する責任、および悪意・重過失により第三者に損害を与えた場合の第三者に対する責任を定めており、これらが主要な請求原因となります。
会社が補償できない、あるいは補償が認められない場面(会社自身が原告となる場合など)でも、役員個人を直接保護する設計が可能です。
判決確定前の弁護士費用等について、約款の定めに従い先行してお支払いする設計が一般的です。長期化する訴訟では実務上の意義が大きい部分です。
韓国法人に登記された代表理事・理事として就任している日本人駐在役員も、被保険者として設計できます。
保険期間中に「請求」がなされた事故を対象とします。遡及日(Retroactive Date)と報告期間(Discovery Period)の設定が、実務上の要点です。
登記役員として就任している駐在員個人の責任が対象となります。
投資契約に基づき、投資家がD&Oの付保を要求するケースがあります。
株主代表訴訟や証券関連の請求リスクが高まります。
退任後の請求に備える報告期間(Discovery Period)の設計が重要になります。
| 保険期間 | 原則1年 |
|---|---|
| 引受保険会社 | AIG · Chubb · DB損保 · 現代海上 · KB損保 · メリッツ火災(順不同・比較) |
| 担保方式 | 損害賠償請求ベース(Claims-made) |
| 被保険者 | 現・元・将来の役員(設計により子会社役員・一部従業員を含む) |
| 窓口 | 保険仲立人による個別相談(日本語対応 ☎ +82-10-5755-6465) |
ご契約時にすでに保険事故が発生していた場合、その契約は無効となります。ただし、保険会社の故意または過失により契約が無効となった場合、あるいは保険会社が引受け前に無効であることを知り、または知り得たにもかかわらず保険料を返還しなかった場合は、保険料をお支払いいただいた日の翌日から返還日までの期間について、韓国保険開発院が公示する契約者貸付利率を年単位で複利計算した利息を付して返還します。
保険金をお支払いできない具体的な事由(免責事由)は、各引受保険会社の約款および商品説明書に定められています。本ページでは主な免責事由を「補償内容」タブ(または「補償されない損害」欄)に記載しています。その他の補償別の不払事由については、約款をご確認ください。
保険会社は、お申込みを承諾し第1回保険料を受け取った時から、約款に従って補償を開始します。第1回保険料を受け取った後に承諾した場合も、第1回保険料を受け取った時から補償が開始します。
申込書は契約者ご本人が作成し、契約者および被保険者が自筆で署名する必要があります。自筆署名がない場合、契約の効力に関して不利益が生じることがあります。インターネット上のサイバーモールでは、電子署名に代えることができます。
契約者には、ご加入を検討されている商品について、必要な情報の提供および説明を受ける権利があります。
引受保険会社およびN2N保険仲立人は、一般金融消費者に対して商品の重要事項を説明する義務を負います。
お申込みの際、契約者・被保険者またはその代理人は、申込書(質問表を含む)の質問事項について知っている事実をありのままに告知しなければなりません。これに反した場合、保険金をお支払いできない、またはご契約が解除されることがあります。電話等の通信手段によるご加入では、別途の書面による質問表に代えて、募集人の質問に答える方法(録音)で告知義務を履行しますので、特にご留意のうえご回答ください。
ご契約後、保険の目的について次の事由が生じた場合、契約者または被保険者は遅滞なく書面で保険会社に通知し、保険証券に承認の裏書を受けてください。
解約返戻金とは、ご契約を途中で解約された場合にお支払いする金額です。保険は銀行預金と異なり、保障と積立の機能を併せ持つため、お支払いいただいた保険料の一部は事故に遭われた他の契約者への保険金に、一部は保険会社の事業費に充てられます。そのため、早期に解約された場合の解約返戻金は、払込保険料より少ない、または無いことがあります。
引受保険会社およびN2N保険仲立人は、法令に定める場合を除き、本契約の締結・維持・保険金支払いに関する個人情報を、契約者・被保険者・保険金受取人の同意なく収集、利用、照会または提供しません。ただし、これらの目的のため、保険会社は契約者および被保険者の同意を得て、法令に従い他の保険会社および保険関係団体に個人情報を提供することがあります。
上記は約款の要約・抜粋です。保険金をお支払いできない事由やその他の詳細については、約款および商品説明書をご確認ください。保険料および引受けの可否は、各引受保険会社の引受審査を経て確定します。本ページに記載の内容は特定の保険会社の引受けを保証するものではありません。
役員個人の責任リスク — 5つの自己診断
韓国商法上、登記役員は個人として会社および第三者に対する責任を負い得ます。
投資契約でD&Oの付保が条件とされることがあります。
株主代表訴訟や証券関連の請求リスクが高まります。
退任後の請求に備え、報告期間(Discovery Period)の設計が必要です。
調査対応の費用が補償対象となるかは、約款の定め方によって異なります。
役員賠償責任をめぐる請求の多くは、会社の倒産・業績悪化・支配権の変動といった局面で顕在化します。会社が健全に運営されている間は、会社が役員を事実上補償することも可能ですが、会社自身が原告となる場合や、会社に支払能力がない場合には、会社による補償は期待できません。D&Oが「役員個人の資産を守る保険」と説明されるのは、まさにこの局面を想定しているためです。また、損害賠償請求ベースの担保であることから、在任中の行為であっても退任後に請求がなされた場合の扱いを、報告期間の設定によってあらかじめ手当てしておく必要があります。
出典:(保険教科書の標準シナリオ)
意思決定者が最も見落としやすい約款・設計上の論点
補償の対象は「保険期間中になされた請求」です。在任中の行為であっても、請求が保険期間外であれば対象となりません。遡及日と報告期間の設定が、実質的な担保範囲を決めます。
海外子会社の役員が被保険者に含まれているか、また韓国内のリスクについて現地付保が必要かは、証券ごとに異なります。重複と抜けの両方が起こり得る領域です。
会社自身が原告となる請求や、会社に支払能力がない局面では、会社による補償は機能しません。役員個人専用の限度額(Side A)の追加設定を検討する意義はここにあります。
会社役員賠償責任保険(D&O) のご検討にあたり、多くいただくご質問です
海外子会社の役員が被保険者に含まれているかは、証券ごとに異なります。加えて、韓国内に所在するリスクについては、原則として韓国で保険業の免許を受けた保険会社との契約が求められます(韓国保険業法第3条。政令で定める一定の例外があります)。現行証券をお預かりのうえ、重複と抜けを整理してご提案します。
損害賠償請求ベースの担保では、退任後の請求に備えて報告期間(Discovery Period/Extended Reporting Period)を設定しておく必要があります。設計段階でご相談ください。
会社が健全な間はそのとおりですが、会社自身が原告となる請求や、会社に支払能力がない局面では会社による補償は機能しません。役員個人を直接保護する設計の意義はここにあります。
調査対応費用の扱いは約款によって異なります。担保の有無、対象となる調査の範囲、支払限度額の位置づけを、比較のうえご確認ください。
確定判決等により故意の不正行為・犯罪行為・私的利益の取得が認定された場合は、免責となるのが一般的です。ただし、確定するまでの防御費用の扱いは約款によって異なります。
業種、売上高・総資産、株主構成、上場の有無、海外展開の状況、過去の訴訟歴、希望する支払限度額などをもとに保険会社が算出します。正確な保険料と条件は、各社の引受審査を経て確定します。
代表が日本語で直接対応します。現在ご加入中の保険証券(日本・韓国いずれも可)をお送りいただければ、 補償の重複・抜けを整理し、6社比較のうえでご提案します。ご相談・お見積りは無料です。
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